生産緑地地区指定の要件
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(1)面積が300平方メートル以上の農地であること
ア 農地のほかに、酪農・林業・漁業の用に供されている採草放牧地、森林や池沼等も対象となります。
イ 一団であれば、他の人の農地とあわせた300平方メートル以上でもかまいません。
(物理的な一体性がない場合でも、一定の要件を満たすものは一団のものの区域に含めることができます。)
ウ 農地等に隣接している一定の農業用道路、水路などの土地も含まれます。また、生産緑地地区において市長の許可を受け建設ができる農業用施設用地も含まれます。
エ 一般の道路・水路等が介在している場合は、生産緑地の面積には含まれませんが、農地等と一体性を有している小規模の道路等(幅員が、おおむね6メートル以下のもの)は、一団の農地として扱われます。

(2)緑地機能及び多目的保留地機能があること
ア 農業が営まれていることによって、公害や災害を防止したり都市の環境を守る役割を果たしていること。
イ 将来の公園や緑地などの公共施設の敷地として適していること。

(3)農業の継続が可能であること
営農の継続に必要な水路があることなど、客観的に見て農業の継続が可能と認められること(用排水、日照、通風等の確保)。

(4)農地の所有者など関係者全員の同意が得られていること
小作地については、所有者(地主)とあわせて小作農(賃借権者)の同意が得られていること。

同意を要する権利関係
- 所有権
- 対抗要件を備えた地上権、賃借権
- 登記した永小作権
- 先取特権、質権、若しくは抵当権、及びこれらの権利に関する仮登記又は差押の登記
- 農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
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