生産緑地買取申出について
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生産緑地の買取り制度
生産緑地の所有者は、一定の事由が発生したときは、市長に対し当該生産緑地の買取りの申出ができます。
- 令和6年12月1日から、買取申出は事由発生から2年以内に事由につき1回までとします(指定30年経過を除く)。令和5年3月31日までに「生産緑地の主たる従事者証明書」の受付を行った方は、令和8年11月30日までの間、事由につき1回に限り買取申出を受け付けます。
- 買取りの申出があれば、特別の事情がないかぎり、市は時価で買い取ることになります。買い取りがない場合は、他の農業従事者に斡旋を行います。
- 買取申出後、1か月以内に市長は買取りの有無について通知します。
- 買取申出の日から起算して、3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(市、地方公共団体等、他の農業従事者が買い取らなかった場合)は生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。
生産緑地地区の指定が解除されるのは、次の都市計画決定後です。
生産緑地地区の買取申出を計画する場合、まずは農地課までご相談ください。
生産緑地買取申出 手続きの流れと提出書類
- 買取申出に係る事務手続きの流れ(PDF形式, 270.83KB)別ウィンドウで開く
生産緑地の買取申出に関する手続きのフロー図です。
- 提出書類及び図書(主たる従事者の死亡または故障)(PDF形式, 155.14KB)別ウィンドウで開く
提出書類一覧表です。
買取申出書
- 買取申出書様式(PDF形式, 66.06KB)別ウィンドウで開く
買取申出書の様式です。
- 買取申出書記載例(PDF形式, 196.77KB)別ウィンドウで開く
買取申出書の記載例です。
- 生産緑地買取申出に係る確認表(PDF形式, 318.21KB)別ウィンドウで開く
買取申出に係る確認表です。買取申出書と一緒に提出してください。
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- 川崎市生産緑地地区事務取扱要綱
生産緑地地区にかかる各種手続きについて定めた要綱です。
生産緑地買取申出の条件
1 生産緑地に指定されてから30年を経過したとき
生産緑地を所有している方については、生産緑地地区に指定されている筆ごとに、指定年月日や指定から30年の期限日が記載された通知を送付していますので、お手元の情報をご確認ください。
注意1.特定生産緑地に指定済みの筆については、期限日が10年延長されています。
注意2.生産緑地地区の指定日は、都市計画変更の告示日です。そのため、年度によって指定日は異なります。所有者等が手続きした日や通知発送日ではありません。
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- 指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について
指定後30年を迎えた生産緑地の買取申出についてはこちらをご参照ください。
2 農業の主たる従事者が死亡したとき
主たる従事者とは、中心となって農業に従事している者のほか、一定割合以上農業に従事している者(主たる従事者が65歳未満の場合は、その従事日数の8割以上、65歳以上の場合はその従事日数の7割以上従事している者)を含みます。
相続が発生してから1年以内に農業委員会で「生産緑地の農業の主たる従事者証明書」の発行手続きが必要です。3 農業の主たる従事者が農業に従事できないような重大な故障が生じたとき
故障とは以下のような状態で、農地課に認定願を提出し、ヒアリングや審査会を経て、故障認定を受ける必要があります。
ア 両眼の失明
イ 精神の著しい障害
ウ 神経系統の機能の著しい障害
エ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
オ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
カ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
キ アからカまで掲げる障害に準ずる障害
ク 1年以上の期間を要する入院、養護老人ホームや特別養護老人ホームへの入所、著しい高齢となり続けられなくなった場合等
認定を受けた故障の認定通知書を添付して、農業委員会で「生産緑地の農業の主たる従事者証明書」の発行手続きが必要です。関連記事
- 生産緑地法施行規則第5条に基づく農林漁業の従事を不可能にさせる故障の認定要綱
故障の認定にかかる手続きを定めた要綱です
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
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