特定生産緑地制度
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特定生産緑地制度

1 特定生産緑地とは
生産緑地の指定から30年の期限後も税制優遇を10年ごとに延長するのが、特定生産緑地制度です。30年の期限日が近く到来する方は、特定生産緑地の指定申出についてご検討ください。

特定生産緑地の指定を受けた場合
・生産緑地と同様の土地管理義務や利用制限があります。
・固定資産税は農地課税となります。
・買取申出は、主たる従事者の死亡・故障のみ可能です。
・相続税納税猶予の適用対象です。

特定生産緑地の指定を受けなかった場合
・生産緑地に指定されたままなので、これまでと同様の土地管理義務や利用制限があります。
・30年期限日後、固定資産税は段階的に上昇し、5年後に宅地並み課税となります。
・買取申出はいつでも可能です。
・相続税納税猶予の対象外です(現在適用中のもののみ継続します)。

2 特定生産緑地指定申出のご案内

指定申出の受付について
(1) 期間
2024年11月11日(月)から2024年12月10日(火)(土日、祝日を除く)
午前8時30分から正午、午後1時から5時(受付)
(2) 場所
川崎市都市農業振興センター農地課
(川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7 JAセレサ梶ヶ谷ビル2階)
(3) 提出方法
以下のいずれかとします。
・提出書類を窓口に持参
・郵送(12月10日消印有効。配達上の書類の紛失を防ぐため、原則として簡易書留による発送をお願いします(書類に不備や不明点がある場合は、窓口にお越しいただく場合があります))。

申請書類について
・第1号様式 特定生産緑地指定申出・提案書兼同意書
複数の所有者がいる場合は、代表者の方が取りまとめてください。
・第2号様式 特定生産緑地指定同意・合意書
複数の権利者がいる場合は、その人数分の同意書が必要です。印鑑登録された実印をご使用ください。
・全部事項証明書(土地登記簿謄本)
6か月以内に法務局で取得した原本(コピーを持参いただければ原本はお返しします。)
・公図
6か月以内に法務局で取得した原本(コピーを持参いただければ原本はお返しします。)
・案内図
・印鑑証明
第2号様式に使用した実印の印鑑証明
・課税明細書の写し
・必要に応じ、地積測量図(1筆の一部での申請時)等その他書類
様式
第1号様式 特定生産緑地指定申出・提案書兼同意書(DOC形式, 42.50KB)
特定生産緑地の指定を申出るための書類です。複数の権利者がいる場合は、代表の方お一人についてご記入ください。
第1号様式 特定生産緑地指定申出・提案書兼同意書(PDF形式, 64.18KB)別ウィンドウで開く
特定生産緑地の指定を申出るための書類です。複数の権利者がいる場合は、代表の方お一人についてご記入ください。
第2号様式 特定生産緑地指定同意・合意書(DOC形式, 107.00KB)
特定生産緑地の指定の同意を確認するための書類です。第2号様式に記入する筆数が多く1ページ目に書き切れない場合は、裏面を2ページ目として裏面に記入してください。
第2号様式 特定生産緑地指定同意・合意書(PDF形式, 71.14KB)別ウィンドウで開く
特定生産緑地の指定の同意を確認するための書類です。第2号様式に記入する筆数が多く1ページ目に書き切れない場合は、裏面を2ページ目として裏面に記入してください。
記入例
第1号様式 記入例(PDF形式, 133.34KB)別ウィンドウで開く
特定生産緑地の指定を申出るための書類です。複数の権利者がいる場合は、代表の方お一人についてご記入ください。
第2号様式 記入例(PDF形式, 150.78KB)別ウィンドウで開く
特定生産緑地の指定の同意を確認するための書類です。第2号様式に記入する筆数が多く1ページ目に書き切れない場合は、裏面を2ページ目として裏面に記入してください。

申出後の手続きの流れ
1 申出受付
令和6年(2024)年11月11日(月)から令和6年(2024)年12月10日(火)
2 審査
書類等の審査、都市計画審議会(令和7年(2025)年11月頃)での意見聴取
3 指定の公示
令和7(2025)年12月頃(予定)、権利者に指定の可否を通知

よくある質問と回答
Q1 相続税納税猶予を適用しているので、終生耕作を続ける。特定生産緑地指定手続きは不要か?
A1 いいえ、必要です。手続きをしないと、30年期限後に、自動的に固定資産税が徐々に上がり、5年後に宅地並みになります。
Q2 特定生産緑地指定しなかった場合、受けている相続税納税猶予はどうなるのか?
A2 受けている納税猶予は継続しますが、次の代の相続では納税猶予が受けられません。
Q3 特定生産緑地にしなかった場合、現況農地でも宅地並み課税となるのか?
A3 現況農地でも、5年かけて宅地並み課税となります。
Q4 生産緑地の30年期限前に相続が発生した場合、30年の起算年はリセットされるのか?
A4 相続があっても、起算年はリセットされません。
Q5 特定生産緑地指定申出をし忘れた場合、後から特定生産緑地指定申出はできるのか?
A5 指定後30年期限日経過後は特定生産緑地に指定することはできません。
Q6 指定年の異なる生産緑地を所有している。手続きを忘れそうだ。市からの知らせはあるのか?
A6 最後の申出機会となる生産緑地については、手続き可能な最後の年に、市からお知らせを出していく予定です。
Q7 添付資料の案内図については、手書きのものでも構わないか?
A7 手書きでは受付できません。お手持ちの地図のコピーで構いません。
Q8 生産緑地を全部そのまま特定生産緑地に指定したい場合でも、謄本や公図の添付が必要か?
A8 最新の筆の所有者と、合分筆状況を確認する必要があるため、謄本と公図の添付をお願いします。
Q9 特定生産緑地指定申出後に、申出以前に取得した主たる従事者の証明書を使用した買取申出は可能か?
A9 土地所有者は、貸借制度の活用も含め、10年間農地として管理する前提で特定生産緑地への指定の意向を示しているものと考えられるため、原則できません。
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お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
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