生産緑地地区における行為の制限について
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生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区は、緑地機能と多目的保留地機能とを併せ有する市街化区域農地等について定められるものであり、公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地等として保全することが義務付けられる地区です。そのため、地区内の行為については制限があります。
生産緑地内で耕作以外のことを計画する場合、まずは農地課までご相談ください。
- これらの許可等に違反した場合、市長から原状回復命令が出されることがあります。
- 納税猶予を受けている農地については、施設等を設置する場合、別途確認が必要です。
- 農地として売買することはできます(農地法第3条の許可が必要です)。
- 施設の設置にあたり、用途地域上の規制等については、まちづくり局建築審査課にご確認ください。
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生産緑地法第8条第1項に基づく許可について
生産緑地地区内において、次に掲げる行為を行う場合は市長の許可が必要です。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
また、工事に着手するときは行為着手の届出が必要で、工事を完了したときは行為完了の届出が必要です。
根拠 | 施設例 |
---|---|
生産緑地法第8条第2項第1号 | ビニルハウス、温室、育苗施設 |
生産緑地法第8条第2項第2号 | 加工所、直売所、農家レストラン |
生産緑地法第8条第2項第3号 | 市民農園の休憩施設、管理事務所 |
生産緑地法第8条第4項 | 学校、病院 |
生産緑地法第8条第5項 | 生産緑地地区指定時に既に生産緑地法第8条1項各号に掲げる行為が着手済の場合 |
生産緑地法第8条第6項 | 災害対策の応急措置としての生産緑地法第8条1項各号に掲げる行為 |
生産緑地法第8条第9項 | 仮設の工作物、水道管、下水道管、生産緑地法第8条第2項第1号または第2号に規定する施設のうち床面積の合計または築造面積が90平方メートル以下のもの、農道、農地造成 |

生産緑地法第8条第1項のうち、第2項第1号に基づく許可について
生産緑地法第8条第1項に基づく行為のうち、市長は次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、許可をすることができます。
- 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設
- 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
- 農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
- 農林漁業に従事する者の休憩施設
施設の設置について許可を得た者は、当該許可に係る施設の利用実績について、市長の求めに応じて報告が必要です。

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条2項1号
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第4条の2
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生産緑地法第8条第1項のうち、第2項第2号に基づく許可について
生産緑地法第8条第1項に基づく行為のうち、市長は次に掲げる施設で、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省で定める基準に適合するものを許可をすることができます。
- 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
- 1の農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
- 1の農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条第1項、第8条第2項第2号
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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生産緑地法第8条第1項のうち、第2項第3号に基づく許可について
生産緑地法第8条第1項に基づく行為のうち、市長は次に掲げる施設であり、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものに限り、許可することができます。
- 農作業の講習の用に供する施設
- 管理事務所その他の管理施設

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条第2項第3号
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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生産緑地法第8条第1項のうち、第4項に基づく通知について
生産緑地地区内において、公共施設等の設定又は管理に係る行為で次に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
公共施設等とは、公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいいます。
市長が必要と認める場合は、公共施設等の設置又は管理に係る行為の事前協議書の提出を求めることがあります。

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条第4項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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生産緑地法第8条第1項のうち、第5項に基づく届出について
生産緑地地区に関する都市計画が定められた際、当該生産緑地地区内において既に次に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条第5項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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生産緑地法第8条第1項のうち、第6項に基づく届出について
生産緑地地区内において、非常災害のため必要な応急措置として次に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条第6項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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生産緑地法第8条第1項のうち、第9項に基づく届出について
生産緑地地区内において、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で次に掲げる行為をした者は、市長にその旨を届け出なければなりません。
- 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増築
・仮設の工作物
・水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの - 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う、生産緑地法第8条第2項第1号又は第2号に規定する施設(畜舎を除く)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
・幅員が二メートル以下の用排水路又は幅員が二メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理 - 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓

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根拠となる条例・規則・要綱等:生産緑地法第8条1項、第8条第9項
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根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市生産緑地地区事務取扱要綱第2条第3項、第2条第4項
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お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
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