指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について
- 公開日:
- 更新日:
指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について
生産緑地は指定後30年を迎えると取り扱いが変わります
特定生産緑地に指定されなかった生産緑地であっても、引続き生産緑地地区としての位置づけは継続されます。指定後30年を経過すると、買取申出はいつでも可能となります。生産緑地を宅地等に転用する場合には、当該生産緑地における所有者が買取申出を行い、市長の買取の判断及び農業者へのあっせんの手続きを経て、行為制限の解除がなされる必要があります。
指定後30年経過を理由とした買取申出書の提出について
指定後30年を迎えた生産緑地は、随時、買取申出が可能になります。対象の土地を所有している方には、30年を経過する1か月前を目安に、川崎市より案内文を郵送しておりますので、あわせて御確認ください。
1 買取申出書の提出
提出書類及び図書の一覧を参考に、必要書類を揃え、農地課窓口へ御持参ください。その場で書類を確認し、不備がなければ買取申出書を受理します。
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~5時 土日祝日は除く
提出時は、提出者の本人確認を行いますので、本人確認書類をお持ちください。確認できない場合は受け付けることができません。本人確認書類については、提出書類及び図書一覧を参照してください。
生産緑地買取申出 提出書類及び図書
買取申出書
- 買取申出書様式(PDF形式, 66.06KB)別ウィンドウで開く
買取申出書の様式です。
- 買取申出書記載例(PDF形式, 196.74KB)別ウィンドウで開く
買取申出書の記載例です。
2 申請書類についての注意点
・登記事項証明書、公図は法務局で取得した、発行後3か月以内の原本を御用意ください(コピーを持参いただければ原本はお返しします。)なお、インターネットの登記情報提供サービスを印刷したものは不可とします。
・所有権以外の権利者がある場合は、権利を消滅させる旨の書面(第11号様式(2))を提出してください。
権利を消滅させる旨の書面
- 権利を消滅させる旨の書面様式(PDF形式, 197.73KB)別ウィンドウで開く
所有権以外の権利がある場合の同意書です
・その他、相続中の場合や、登記簿住所と現住所が異なる場合など、状況によって必要な書類が異なりますので、不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。
関連記事
- 生産緑地買取り申出について
生産緑地買取制度についてはこちらをご参照ください。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号143735