ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【川崎市要綱】指定施設利用(転地療養)事業実施要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成16年(2004年)4月1日

最近改正年月日

令和4年(2022年)4月1日

概要

公害健康被害の補償等に関する法律第46条第1項の規定に基づく転地療養に関する事業の実施について、必要な事項を定め、公害病被認定者が環境の良好な地にある指定施設で、希望する時期に転地療養を行い、健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とするもの。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 環境保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号8184