申請書等ダウンロードコーナー
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- 公共下水道使用開始に係る届出
事業者が公共下水道を使用開始するときなどは届出が必要になる場合があります。 - 特定施設に係る届出
事業者が特定施設の設置、使用及び構造変更等をするときは届出が必要です。 - 除害施設に係る申請等
事業者が除害施設に係る工事をするときは申請等が必要です。 - 公共下水道(一般下水道)の付近地の掘削に係る届出
公共下水道の管きょ付近で掘削工事を行うときは届出が必要です。 - 公共下水道(一般下水道)の一時使用に係る申請等
土木建築工事に伴う排水を公共下水道に接続する場合は、あらかじめ申請書を提出する必要があります。 - 公共下水道(一般下水道)施設工事に係る届出等
公共下水道に関する工事または維持を行なう場合は、あらかじめ承認を受ける必要があります。 - 公共下水道(都市下水路、一般下水道)物件設置に係る届出等
地下埋設物内に発生する湧水等を公共下水道に固着し排水する場合は、許可を申請する必要があります。 - ディスポーザー排水処理システムの承認に係る届出等
ディスポーザー排水処理システムを販売及び設置する場合は、あらかじめ承認を受ける必要があります。 - 排水設備指定工事店、責任技術者に係る変更届出
登録した内容に変更が出た場合は届出をしてください。 - 排水設備工事等に係る申請等
排水設備の設置等に係る工事を行なうときは届出が必要です。 - 助成金交付・融資に係る申請等
排水設備工事等を行なうとき助成金交付や融資を受ける場合は申請が必要です。 - 開発・建築行為等に関する資料・様式について
開発行為及び建築行為等の事業を行う場合、事業着手前に公共下水道への接続に関する事前協議を行うようにお願いしています。

公共下水道使用開始に係る届出
- 公共下水道使用開始(変更)届
50m3/日以上の水量、または一定基準以上の水質の下水を排除して公共下水道を使用する時に必要な届です。 - 公共下水道使用開始届
特定事業場(公共下水道使用開始(変更)届により届出している場合を除く。)が、公共下水道を使用する時に必要な届です。

特定施設に係る届出
- 特定施設設置届出書
公共下水道を使用する事業場が、特定施設を設置する場合に必要な届出です。 - 特定施設使用届出書
特定施設を設置している事業場が、新たに公共下水道を使用することとなった場合などに必要な届出です。 - 特定施設の構造等変更届出書
特定施設の設置等の届出を行った事業場が、特定施設の構造や汚水の処理方法などを変更する場合に必要な届出です。 - 氏名変更等届出書
特定施設の設置等の届出を行った事業場が、代表者名や事業場名称、住所や所在地などを変更した場合に必要な届出です。 - 特定施設使用廃止届出書
特定施設の設置等の届出を行った事業場が、特定施設の使用を廃止した場合に必要な届出です。 - 承継届出書
特定施設の設置等の届出を行った事業場から、特定施設を譲り受けたり、合併などで承継したりした場合に必要な届出です。

除害施設に係る申請等
- 除害施設新設・増設・改築計画確認申請書
特定事業場以外の事業場が除害施設の新設・増設又は改築計画について確認を受ける場合に必要な申請です。 - 除害施設工事完成届
除害施設新設・増設・改築計画確認の申請を行った事業場が、除害施設の工事を完了した場合に必要な届です。 - 除害施設等維持管理報告書
悪質下水を排除する可能性のある事業場のうち、市が必要と通知した場合に限り、提出して頂く報告書です。

公共下水道(一般下水道)の付近地の掘削に係る届出
添付ファイル
公共下水道(一般下水道)の付近地掘削届出書(PDF形式, 91.17KB)別ウィンドウで開く
公共下水道の管きょ付近で掘削工事を行なう場合は、あらかじめ届出書を提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)の付近地掘削工事着手届(PDF形式, 79.83KB)別ウィンドウで開く
公共下水道の管きょ付近で掘削工事を着手した場合は、着手届けを提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)の付近地掘削工事完了届(PDF形式, 84.19KB)別ウィンドウで開く
公共下水道の管きょ付近で掘削工事を完了する場合は、あらかじめ完了届けを提出する必要があります。
問合せ先:各下水道(管理)事務所

公共下水道(一般下水道)の一時使用に係る申請等
添付ファイル
公共下水道(一般下水道)一時使用(変更)承認申請書(PDF形式, 96.85KB)別ウィンドウで開く
土木建築工事に伴う排水を公共下水道に接続する場合は、あらかじめ申請書を提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)一時使用終了届(PDF形式, 80.61KB)別ウィンドウで開く
土木建築工事に伴う排水を公共下水道を使用し終了した場合は、終了届けを提出する必要があります。
問合せ先:各下水道(管理)事務所

公共下水道(一般下水道)施設工事に係る届出等
添付ファイル
川崎市公共下水道の管渠施設における自費工事取扱い要綱(PDF形式, 78.37KB)別ウィンドウで開く
下水道法第16条の規定により申請者の費用負担で公共下水道工事を行なうことを定めたものです。
公共下水道(一般下水道)施設工事等承認申請書(PDF形式, 100.73KB)別ウィンドウで開く
公共下水道に関する工事または維持を行なう場合は、あらかじめ承認を受ける必要があります。
公共下水道(一般下水道)施設工事等着手届(PDF形式, 81.54KB)別ウィンドウで開く
公共下水道に関する工事または維持を着手した場合は、着手届けを提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)施設工事等工期延長届(PDF形式, 82.69KB)別ウィンドウで開く
公共下水道に関する工事または維持の工期を延長したい場合は、届けを提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)施設工事等変更届(PDF形式, 86.15KB)別ウィンドウで開く
公共下水道に関する工事または維持の内容を変更したい場合は、届けを提出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)施設工事等完成届(PDF形式, 86.12KB)別ウィンドウで開く
公共下水道に関する工事または維持が完成した場合は、完成届けを提出する必要があります。
問合せ先:各下水道(管理)事務所

公共下水道(都市下水路、一般下水道)物件設置に係る届出等
添付ファイル
公共下水道(都市下水路・一般下水道)物件設置(変更)許可申請書(PDF形式, 95.78KB)別ウィンドウで開く
地下埋設物内に発生する湧水等を公共下水道に固着し排水する場合は、許可を申請する必要があります。
公共下水道(一般下水道)物件設置工事着手届(PDF形式, 82.09KB)別ウィンドウで開く
地下埋設物内に発生する湧水等の排水をする工事に着手する場合は、届出する必要があります。
公共下水道(一般下水道)物件設置工事完成届(PDF形式, 88.49KB)別ウィンドウで開く
地下埋設物内に発生する湧水等の排水をする工事が完成した場合は、届出する必要があります。
公共下水道等物件設置廃止届(PDF形式, 84.86KB)別ウィンドウで開く
地下埋設物内に発生する湧水等の排水する施設を撤去する場合は、あらかじめ届出する必要があります。
問合せ先:各下水道(管理)事務所

ディスポーザ排水処理システムの承認に係る届出等
添付ファイル
川崎市ディスポーザの取扱いに関する要領(PDF形式, 139.07KB)別ウィンドウで開く
川崎市下水道条例施行規則第13条に基づき、ディスポーザの設置及び維持管理に関し定めたものです。
ディスポーザ排水処理システム 販売及び設置に関する承認申請書(PDF形式, 87.23KB)別ウィンドウで開く
ディスポーザ排水処理システムを販売及び設置する場合は、あらかじめ承認を受ける必要があります。
ディスポーザ排水処理システム 販売及び設置等についての確約書(PDF形式, 69.26KB)別ウィンドウで開く
ディスポーザ排水処理システムの販売及び設置等について、川崎市が提示した事項を確約していただく場合、確約書を提出する必要があります。
ディスポーザ排水処理システム 販売及び設置に関する承認変更届け(PDF形式, 76.94KB)別ウィンドウで開く
ディスポーザ排水処理システムの販売及び設置について、承認された内容を変更したい場合、届けを提出する必要があります。
ディスポーザ排水処理システム 販売及び設置に関する承認取下げ届け(PDF形式, 74.75KB)別ウィンドウで開く
ディスポーザ排水処理システムの販売及び設置に関する承認を取下げしたい場合、届けを提出する必要があります。
問合せ先:管路保全課 電話044-200-3558

排水設備指定工事店、責任技術者に係る変更届出

排水設備工事等に係る申請等
添付ファイル
排水設備新設・増設・改築計画確認申請書(PDF形式, 173.09KB)別ウィンドウで開く
排水設備を新設・増設・改築し公共下水道へ接続する場合は、あらかじめ上下水道局へ申請書を提出する必要があります。
排水設備工事完成届(PDF形式, 162.77KB)別ウィンドウで開く
排水設備工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内に上下水道局に届出する必要があります。
問合せ先:各下水道(管理)事務所

助成金交付・融資に係る申請等
添付ファイル
水洗便所等設備資金助成金交付申請書(PDF形式, 28.73KB)別ウィンドウで開く
排水設備工事を行うことに伴い助成金の交付を受ける場合は、あらかじめ上下水道局へ申請書を提出する必要があります。
理由書(PDF形式, 24.75KB)別ウィンドウで開く
川崎市水洗便所設備費助成に関する条例第2条第1項に規定する期間を超える場合に、助成金及び融資のあっせんを申請する際に提出する必要があります。
水洗便所改造等資金融資あっせん申請書・水洗便所改造等資金融資仮審査申込書(PDF形式, 643.63KB)別ウィンドウで開く
排水設備工事を行うことに伴い融資のあっせんを受ける場合は、あらかじめ上下水道局へ申請書を提出する必要があります。
水洗便所等設備資金助成金・融資算定表(申請書用)(PDF形式, 50.39KB)別ウィンドウで開く
助成金の交付や融資を受ける場合は、排水設備新設・増設・改築計画確認申請書に添付してください。
水洗便所等設備資金助成金・融資算定表(完成届用)(PDF形式, 51.96KB)別ウィンドウで開く
計画確認申請時に算定表(申請書用)を添付している場合は、排水設備工事完了後、排水設備工事完成届に添付してください。
問合せ先:下水道管理課 電話 044-200-2922
コンテンツ番号83743
