特定施設の構造等変更届出書
概要
特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更する場合に必要です。
届出時期
変更に伴う工事着工の日前60日までに届出
根拠法令
下水道法第12条の4
届出方法
正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。また、届出の受理に伴い、下水道法施行規則第11条の規定により、受理書を交付します。届出は窓口及び郵送で受け付けています。
担当窓口
上下水道局下水道部下水道水質課
郵送・連絡先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地(第2庁舎4階)
電話:044-200-2878
ファクス:044-200-3980
提出書類
・様式第八 特定施設の構造等変更届出書
・変更の概要を記入したもの
・届出別紙(下記に添付ファイルがあります)
・事業場の平面図
・特定施設の配置図
・汚水の処理工程図
・汚水の処理施設配置図
・特定施設を含む操業の系統
・その他
届出用紙等ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市 上下水道局下水道部下水道水質課
電話:044-200-2878
ファクス:044-200-3980
上下水道のお問い合わせは上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)へ
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- 休日明けは、混み合ってつながりにくい時がありますので、ご了承ください。
- 使用開始・引越しの受付は、電子申請(インターネット)が便利です。