事故時の措置(下水道法第12条の9)
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事故時の措置って?
特定事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者は直ちに、応急の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出ることが義務化されています。
事故時の措置の対象となる物質及び油
上記物質に関連する下水道への排除基準について
事故発生時の通報内容
特定事業場で事故が発生した場合には、下記内容を下水道水質課044-200-2878(平日昼間以外は下記連絡先一覧参照)に通報してください。
(1)発信者の所属(事業場名等)、氏名、連絡先(電話番号等)
(2)事故の概要
・事故発生(発見)日時
・事故発生事業場名、所在地、流出箇所
・流出物質、流出量、濃度
・現状の流出継続の有無
(3)事故原因
(4)応急措置内容
※ 全てが把握できていない時点でも、逐次通報してください。
事故発生時の連絡先一覧
(1)平日昼間(午前8:30~午後5:15)まで
下水道水質課工場排水指導担当:044-200-2878
(2)夜間及び土日、祝祭日
事業場が所在する処理区域の水処理センター
入江崎処理区 入江崎水処理センター:044-287-5220
加瀬処理区 加瀬水処理センター:044-587-3031
等々力処理区 等々力水処理センター:044-799-9548
麻生処理区
- <夜間>(午後5:15~午前8:30まで) 等々力水処理センター:044-799-9548
- <土日、祝祭日>(午前8:30~午後5:15まで) 麻生水処理センター:044-989-1170
*事業場の所在する処理区域がわからない場合は、
下水道水質課(044-200-2878)までお電話ください。
全ての事業場へのお願い
- 有害物質等に限らず、強酸・強アルカリなどの公共下水道に影響を及ぼすおそれのある化学物質が公共下水道へ流入する事故が発生した場合も、直ちに電話で連絡してください。
- 事業場内の事故に関する情報を集約し、公共下水道管理者に連絡をする管理担当者を定めてください。
- 事業場内で予め、事故時の応急措置方法等について定めておいてください。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2878
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gsuisi@city.kawasaki.jp
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