下水道への排除基準
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事業場から排除される下水は、下水道法及び川崎市下水道条例で定められた排除基準を遵守する必要があります。現在、川崎市の下水道は4つの処理区に分かれており、事業場からの下水がどの処理区で処理されるかによって、その排除基準が異なります。なお、基準を超過する下水については、除害施設※(排水処理施設) を設置するなどの対策を講じ、基準を満たす水質にする必要があります。
電気めっき業への亜鉛の暫定基準値(直罰基準)適用期間が延長されました。
基準表一覧

過去の排除基準に関する改正
※下水道除害施設の設置にあたっては、固定資産税の特例措置が適用される場合があります。固定資産税についての御相談は、財政局税務部資産税管理課家屋・償却資産係で行っております。詳細については以下のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2878
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gsuisi@city.kawasaki.jp
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