法令適用の区分
事業場からの排水を下水道へ排除するのか、それとも直接河川や海へ排出するのかで、適用される法令が異なります。このうち、下水道へ排除する場合には、事業者は、下水道法や川崎市下水道条例に基づき、届出の義務が生じるほか、排水に対しても水質規制が適用されます。一方、排水が河川や海などへ直接排出される場合には、下水道法等の適用はありませんが、水質汚濁防止法や川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例等が適用されます。

なお、中原区の一部、高津区の一部、宮前区、多摩区、及び麻生区は、分流地域(汚水は汚水管へ排除され、雨水は雨水管を通じて直接河川へ排出される地域)です。この地域の事業場排水は、下水道法等と水質汚濁防止法等の両方が適用されるので、ご注意ください。
このホームページでは、下水道法等に基づく届出や水質規制等を紹介しています。水質汚濁防止法等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
水質汚濁防止法等に関するお問い合わせ先
担当課:環境局環境対策部環境対策推進課(市役所第3庁舎)
電話:044-200-2521
ファクス:044-200-3921
お問い合わせ先
川崎市 上下水道局下水道部下水道水質課
電話:044-200-2878
ファクス:044-200-3980
上下水道のお問い合わせは上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)へ
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