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2022年10月21日

コンテンツ番号135689

事業場が公共下水道を使用する場合には、各種届出が必要です。

届出手続フロー図

(注1)特定施設に該当するかどうかは事業場の分類を確認してください。
(注2)排水の水質が基準値に適合しない場合、除害施設を設置する必要があります。基準値は下水道への排除基準を確認してください。

各種届出手続き

各届出のリンク先から届出用紙をダウンロードしてください。(*)がついている届出はオンライン申請が可能です。

(1)特定事業場の届出手続き

下水道法に基づく届出
番号事例必要な届出届出時期
1特定施設を新たに設置する場合公共下水道使用開始届あらかじめ
特定施設設置届出書工事着手日前60日まで
2特定施設の構造、使用薬品、用水及び排水の系統を変更する場合特定施設の構造等変更届出書工事着手日前60日まで
3会社名、代表者名、住所等を変更した場合氏名変更等届出書(*)変更日から30日以内
4特定施設を廃止した場合特定施設使用廃止届出書廃止日から30日以内
5特定施設を譲り受けた、借り受けた又は承継した場合承継届出書承継日から30日以内
6現に設置している施設が新たに特定施設になった場合公共下水道使用開始届あらかじめ
特定施設使用届出書特定施設となった日から30日以内
7特定施設を設置しており、供用開始に伴い新たに公共下水道を使用する場合公共下水道使用開始届あらかじめ
特定施設使用届出書使用開始日から30日以内

(2)特定事業場以外の届出手続き

下水道法・川崎市下水道条例に基づく届出
番号事例必要な届出届出時期
1排水量が50㎥/日以上の事業場が公共下水道を使用する場合公共下水道使用開始(変更)届あらかじめ
2除害施設を設置(増設・改築を含む)して、公共下水道を使用する場合公共下水道使用開始(変更)届あらかじめ
除害施設新設・増設・改築計画確認申請書あらかじめ
3除害施設の工事が完了した場合除害施設工事完成届工事完了日から5日以内

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お問い合わせ先

川崎市 上下水道局下水道部下水道水質課

電話:044-200-2878

ファクス:044-200-3980