特定施設使用廃止届出書
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概要
届出を行った特定施設の使用を廃止した場合に必要です。
届出時期
廃止した日から30日以内に届出
根拠法令
下水道法第12条の7
届出方法
正本1部、写し1部の計2部必要です。内容確認後、写しは返却致します。届出は窓口、郵送及びオンライン申請で受け付けています。
担当窓口
上下水道局下水道部下水道水質課
郵送・連絡先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地(第3庁舎12階)
電話:044-200-2878
ファクス:044-200-3980
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
提出書類
・様式第十一 特定施設使用廃止届出書
・特定施設の配置図
届出用紙等ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道水質課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2878
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gsuisi@city.kawasaki.jp
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