公共下水道一時使用終了届
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概要
毎月支払いの下水道使用料とは別に、事業者の方などが、一時的に下水を排出する場合、必ず申請を行ってください。工事現場で掘削時に発生する湧水等が該当します。排出終了時には、終了届を提出してください。その後、下水道使用料の請求書を送付いたしますので、納付手続きをお願いいたします。
届出時期
湧水等の下水への排出を終了した時点で提出してください。
根拠法令
川崎市下水道条例 第11条
川崎市下水道条例施行規程 第12条
届出方法
公共下水道(一般下水道)一時使用終了届に必要書類を添付し、窓口またはフォームにより提出。(窓口の場合2部提出してください)
◆必ず必要なもの
・「工事工程表(排出工程表)」「排出数量計算書」
申請先
工事等施工箇所の行政区により、申請先が以下のとおりとなります。
- 川崎区、幸区 :南部下水道事務所管理課 電話044-344-4866
- 中原区、高津区:中部下水道事務所管理課 電話044-751-2966
- 宮前区:西部下水道管理事務所 電話044-852-5131
- 多摩区、麻生区:北部下水道管理事務所 電話044-954-0208
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
申請書等ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0351
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp
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