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公共下水道一時使用終了届

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

毎月支払いの下水道使用料とは別に、事業者の方などが、一時的に下水を排出する場合、必ず申請を行ってください。工事現場で掘削時に発生する湧水等が該当します。排出終了時には、終了届を提出してください。その後、下水道使用料の請求書を送付いたしますので、納付手続きをお願いいたします。

届出時期

湧水等の下水への排出を終了した時点で提出してください。

根拠法令

川崎市下水道条例  第11条
川崎市下水道条例施行規程  第12条

届出方法

公共下水道(一般下水道)一時使用終了届に必要書類を添付し、窓口またはフォームにより提出。(窓口の場合2部提出してください)
◆必ず必要なもの
・「工事工程表(排出工程表)」「排出数量計算書」

申請先

工事等施工箇所の行政区により、申請先が以下のとおりとなります。

  • 川崎区、幸区 :南部下水道事務所管理課 電話044-344-4866
  • 中原区、高津区:中部下水道事務所管理課 電話044-751-2966
  • 宮前区:西部下水道管理事務所  電話044-852-5131
  • 多摩区、麻生区:北部下水道管理事務所  電話044-954-0208

オンライン手続 | 公共下水道一時使用終了届外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

川崎市上下水道局下水道部下水道管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0351

ファクス: 044-200-3980

メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp

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