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サンキューコールかわさき

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個人情報保護制度の概要

  • 公開日:
  • 更新日:

 現代における情報通信技術の発展は、大量の個人情報の収集、保有及び利用を可能にし、社会、経済、文化等にわたる広範な領域において市民生活に便利さと豊かさをもたらしています。
 しかし一方では、個人情報が不適正に取り扱われた場合には、個人の権利利益を侵害するおそれがあります。

 川崎市では、個人情報を保護することが個人の尊厳の維持を図るために必要であることから、川崎市個人情報保護条例を昭和60年に制定し、個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定め、川崎市が保有する個人情報の開示等の権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現と市民生活の向上を目指しています。

 令和3年度の個人情報保護法(以下「法」といいます。)の改正に伴い、令和5年4月1日から、地方公共団体ごとに定めていた個人情報保護制度が法に一元化されました。
 全国的な共通ルールが適用され、制度の所管が個人情報保護委員会に一元化されます。川崎市もこれに伴い、川崎市個人情報保護条例を廃止し、新たに法施行条例を制定しました。

個人情報保護委員会ホームページ外部リンク

個人情報保護法外部リンク

川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例外部リンク

川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則外部リンク

・川崎市職員の保有個人情報等の取扱い等に関する規則外部リンク

 

 新しい制度の下でも、個人情報を適正に取扱い、川崎市が保有する個人情報の開示等の権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現と市民生活の向上を目指しています。

<令和5年4月1日から保有個人情報の開示請求等をする際の本人確認の方法に変更があります。>

  • 窓口の場合(変更無し)

  運転免許証、旅券、個人番号(マイナンバー)カード、健康保険証など1点の提示又は写しの提出

  • 郵便の場合(変更有り)

  「窓口の場合」に記載の本人確認資料の写しの提出に加え、30日以内作成の住民票写し(原本)を添付 

  • 電子申請の場合(変更無し)  

  個人認証が必要

詳細は保有個人情報開示請求のページを御確認の上、お問い合わせください。

川崎市が保有する個人情報の取扱いについて

定義

1 「個人情報」とは(法第2条第1項)

 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、個人識別符号が含まれるものをいいます。
 また、ひとつひとつの情報では特定の個人が識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも個人情報になります。

2 「個人識別符号」とは(法第2条第2項)

 個人識別符号とは、その情報単独で特定の個人が識別されるものであり、(1)身体の特徴をデータ化したもの(DNAデータ、静脈データ、指紋・掌紋データ等)、(2)特定の個人に割り当てられた番号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー等)の2種類があり、対象となる情報は政令で定められています。

3 「要配慮個人情報」とは(法第2条第3項)

 要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報です。

 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等(障害、健康診断結果等、医師の指導等、本人を被疑者等とする刑事事件、少年事件に係る手続き等)が含まれる個人情報を、要配慮個人情報と定義しています。

4 川崎市においての「保有個人情報」とは(法第60条第1項)

 川崎市の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、川崎市が保有しているものをいいます。公文書(川崎市が管理する文書、図画及び電磁的記録をいいます。)に記載されている個人情報が、保有個人情報となります。

川崎市の保有する個人情報の取扱いについて

1 個人情報は事務遂行に必要な範囲で保有します(法第61条)

 川崎市は、その所掌する事務を行うために必要な場合、利用目的をできる限り特定し、その利用目的達成に必要な範囲の個人情報を保有します。
 法第2条第3項に定める要配慮個人情報については、当該要配慮個人情報を必要とする理由を個人情報ファイルに記載します。

2 個人情報ファイル簿を公表します(法第75条)

▶個人情報ファイル簿はこちら

 個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合物で次のものをいいます。(法第60条)

  • 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの(コンピュータ処理をするもの)
  • 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したもの(紙で保管するもの)

3 個人情報は利用目的を明示して収集します(法第62条)

 本人から直接書面(電磁的記録も含む。)に記録された個人情報を取得する際はその利用目的を明示します。ただし、次の場合は、利用目的を明示せず収集することがあります。

  1. 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  2. 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  3. 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

4 利用目的の範囲を超えた利用、提供をしません(法第69条)

 法令に基づく場合を除き、利用目的の範囲を超えて保有個人情報の利用及び実施機関以外への提供を行いません。ただし、次の場合はこれらの情報を利用、提供することがあります。

  1. 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

  2. 法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。

  3. 実施機関以外に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。

  4. 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。

  5. 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

  6. その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

 目的の範囲を超えて川崎市以外へ保有個人情報を提供する場合、必要があると認めるときは、提供先においての提供目的以外の利用の禁止や漏えいの防止、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。

5 川崎市以外のものと通信回線による接続をして保有個人情報を処理するときの措置(法律施行条例第7条)

 

実施機関は、実施機関以外のものとの間において電気通信回線による電子計算機の接続をして保有個人情報の電子計算機による処理をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出ます。

 川崎市以外のものと通信回線による接続をして保有個人情報の処理を行う場合は、必要があると認めるときは、接続先において十分な個人情報の保護対策が図られていることを確認し、接続先において漏えいの防止、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。

6 保有個人情報等管理責任者を定め、適正な維持管理を行います(法第65条、第66条、法律施行条例第3条)

 保有個人情報等の保護を図るため、保有個人情報等管理責任者を定め、利用目的の達成に必要な範囲内で正確かつ最新なもので保有し、漏えい、滅失、毀損、その他事故を防止するために必要な措置を講じます。

7 保有個人情報を取り扱う業務の委託等に伴う措置(法第66条)

 川崎市から個人情報の取扱いの委託を受けた者及び指定管理者は、当該委託を受けた業務及び公の施設の管理の業務を行う場合において、川崎市に準じた個人情報の取扱いを行うものとします。
 受託者及び指定管理者に対して、個人情報の保護を図るために、受託業務等に関し、個人情報の適正な維持管理等のために必要な措置を講じさせます。

8 個人情報を取り扱う職員及び受託業務等従事者の義務(法第67条)

 個人情報を取り扱う川崎市の職員(退職した職員を含む。)及び受託業務等に従事している者(従事していた者を含む。)は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせません。また、不当な目的に利用しません。

保有個人情報の開示請求等の権利

  1. どなたでも、川崎市が保有する自己を本人とする個人情報について、開示請求をすることができます(法第76条)。
  2. どなたでも、川崎市が保有する自己を本人とする個人情報の内容に事実の誤りがあるときは訂正請求をすることができます(法第90条)。
  3. どなたでも、川崎市の保有する自己を本人とする個人情報が、適法に取得されたものでないとき、利用目的の範囲を超えて保有されているとき、法の規定に違反して目的の範囲を超えて利用されているときは、利用の停止請求、消去請求をすることができます(法第98条第1項第1号)。
  4. どなたでも、川崎市の保有する自己を本人とした個人情報が、法の規定に違反して目的の範囲を超えて川崎市以外のものに提供されているときは、提供の停止請求をすることができます(法第98条第1項第2号)。

 請求の内容を確認し、開示請求については請求があった日から14日以内に、その他の請求については請求があった日から29日以内に諾否の決定を行います(法律施行条例第10条、第15条、第18条)。
 保有個人情報の開示等の諾否の決定に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求をすることができます(法第105条、第106条)。

 ▶保有個人情報の開示請求等の手続き、審査基準はこちら

苦情相談

 個人情報の保護や個人情報の取扱いに関する苦情は、個人情報保護委員が対応します(法律施行条例第20条)

 川崎市、事業者等の個人情報の保護及び個人情報の取扱いについて苦情があるときは、保護委員による個人情報保護相談を御利用ください。

 相談・面談時間は、原則、第1・第3水曜日の午後2時から午後4時になります。事前に下記の電話番号へ予約してください。

 電話番号 044-200-2107 

不正な利用を行った者への罰則

 次のような行為を行った場合には、懲役や罰金などの罰則が適用されます。

  • 川崎市の職員(退職した職員を含む。)又は受託業務等に従事している者(従事していた者を含む。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録されたコンピュータ処理による個人情報ファイルを提供したとき(法第176条)。
  • 川崎市の職員(退職した職員を含む。)又は受託業務等に従事している者(従事していた者を含む。)が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供・盗用したとき(法第180条)。
  • 川崎市の職員が職権を濫用して、職務とは無関係に個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき(法第181条)。

情報公開運営審議会、情報公開・個人情報保護審査会

 公文書公開制度、個人情報保護制度、会議公開制度などの統合的情報公開制度の適正・円滑な運営を推進するために、市長の附属機関として、川崎市情報公開運営審議会を設置しています。市民委員、学識経験者など15人以内の委員で構成され、個人情報の適正な取扱いについても審議を行います。

 また、公文書開示請求、保有個人情報の開示請求等の決定に対する審査請求について調査審議するため、市長の附属機関として、川崎市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。学識経験者8人以内の委員で構成され、川崎市の諮問を受け第三者の視点で調査を行います。

事業者、地域の団体における個人情報の取扱いについて

 個人情報保護法では、保有している個人情報の件数に関わらず、個人情報をデータベース化してその事業活動に利用している事業者等(自治会、商店街、PTAなどの団体を含みます。)は個人情報取扱事業者となり、個人情報保護法の義務規定の対象となります。

参考

お問い合わせ先

川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課情報公開担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2107

ファクス: 044-200-3751

メールアドレス: 17gyozyo1@city.kawasaki.jp

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