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市民税・県民税・森林環境税の給与からの特別徴収に係る特別徴収税額通知の電子化について

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川崎市では、令和6年度(令和6年5月送付分)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)を経由して給与支払報告書を提出し、受取方法について『電子データ』を選択した特別徴収義務者に対して、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に加えて「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」についても、電子署名を付与した電子データ(正本)の提供を行います。

eLTAXで給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用と納税義務者用それぞれの「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(正本)の受取方法(『電子データ』又は『紙』)を選択することができます。受取方法を『電子データ』と選択した場合には、『紙』の送付は行いません。また『紙』と選択した場合には、『電子データ』(参考データ等)の提供は行いませんのでご注意ください(『電子データ』(正本)又は『紙』(正本)どちらかの受け取りになります)。(注)

詳細は、eLTAXホームページ外部リンク、次の地方税共同機構リーフレットを御確認ください。

なお、この特別徴収税額通知の電子化は選択制となっていますので、従来通り書面により特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際、特別徴収税額通知の受取方法が選択できるようになっていますので、希望する内容に応じて次のとおり受取方法を選択してください。

(注)従業員毎に受取方法を選択することはできませんので、一律に受取方法を選択することが必要となります。

1 特別徴収税額通知の受取方法について

電子データによる受け取りを希望する場合

〇 特別徴収義務者用:電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
〇 納税義務者用  :電子データ(正本)をeLTAXで受け取る

 (注意)
*特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定を行ってください。
*従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は紙」という組み合わせも可能です。

特別徴収税額通知の受取方法で『電子データ』を選択し、特別徴収税額通知に関するお知らせメールを受け取るメールアドレスを設定してください。この場合、書面による通知は送付しませんので御注意ください。また、ここで登録されたメールアドレス宛てに、電子データによる通知書を送信したことをお知らせするメールが送付されます。当該メールには、電子データによる通知書の確認に必要な保護番号が記載されていますので、誤って削除しないよう御注意ください。

川崎市から送信する特別徴収税額通知データの確認方法についてはPCdeskメインメニューの「5:処分通知等メニュー」から確認してください。具体的な操作方法等については、eLTAX利用者ソフトウェア「PCdesk」の操作マニュアル等外部リンクを参照してください。

記録内容については、eLTAXホームページの「各種ドキュメント外部リンク」から「CSVレイアウト仕様書」を御確認ください。PCdesk以外のeLTAX利用者用ソフトウェアをお使いの方は、各ソフトウェアのマニュアル等を参照してください。

※納税義務者用の税通帳票ファイル(特別徴収税額データ)には、納税義務者の特定を可能にするため、ファイル名に受給者番号を設定します。そのため、納税義務者用の電子データによる受け取りを希望する場合は、給与支払報告書、特別徴収への切替届出(依頼)書及び異動届出書への受給者番号の記載が必要です。なお、受給者番号の記載がない場合や不明瞭な場合は、川崎市が付番します。

納税義務者用の電子データの受取可能日について

 特別徴収義務者用の電子データと納税義務者用の電子データは、通知書送信の仕組みにより、電子データの受取可能日がずれる可能性があります。
 特別徴収義務者用の電子データは令和6年5月15日(水曜日)の格納を予定していますが、納税義務者用の電子データは令和6年5月15日(水曜日)から受取可能日が数日遅れる場合があります。
 また、納税義務者用の電子データを複数日分まとめてダウンロードする場合、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合がありますので、格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは、eLTAXホームページ外部リンクのお知らせをご覧ください。

電子データによる受け取りを希望しない場合

特別徴収税額通知を『紙』で受け取りたい場合は、特別徴収税額通知の受取方法で『紙』を選択してください。

〇 特別徴収義務者用:紙(正本)を郵送で受け取る
〇 納税義務者用  :紙(正本)を郵送で受け取る

(注意)
*特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定を行ってください。

2 給与支払報告書を書面又は光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面又は光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。

3 特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となり、『電子データ』と『紙』両方の受け取りはできなくなります。

令和6年度より、特別徴収税額通知の内容を記録した光ディスクの交付が廃止となったため、空の光ディスクが提出されても当該光ディスクへ特別徴収税額通知データを記録することができませんので御了承ください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 法人課税課 特別徴収係
郵便番号 210-8511
川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
電話 044-200-2209
ファクス 044-200-3908