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個人住民税の特別徴収の推進について

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個人住民税の特別徴収は事業主の方の義務です

事業主の方には、所得税の源泉徴収に加え、従業員の方に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引き、従業員の方に代わって市町村へ納入すること(特別徴収)が法令により義務付けられています。

川崎市では、神奈川県及び県内市町村と連携して、県内の事業主の方に対して個人住民税の特別徴収を推進する取組を行っています。平成28年度からは、「給与の支払をする際に所得税を徴収して納付する義務がある」事業主の方に市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書を送付しますので、現在、特別徴収を行っていない事業主の方におかれましては、特別徴収の準備をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収とは

特別徴収の対象となる方

原則として、パートやアルバイトを含む全ての従業員の方が対象となります。
なお、次の県内全市町村の統一基準(神奈川県統一基準)に該当する場合は、当面、普通徴収切替理由書等を提出していただくことにより普通徴収を認めることとしています。

神奈川県統一基準

普A  総従業員数が2名以下

下記の普Bから普Fに該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた特別徴収すべき人数が2名以下の場合は、普通徴収とする理由になります。

普B 他の事業所で、特別徴収を行っている方

他の事業所で特別徴収される場合、普通徴収とする理由になります。(例:乙欄適用者)

普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方

特別徴収は、毎月一定の金額を徴収する必要があるため、毎月の給与が少なく税額が引けない場合は普通徴収とする理由になります。(例:年間の給与支給額が100万円以下)

普D 給与の支払が不定期な方

特別徴収は、毎月一定の金額を徴収する必要があるため、給与の支払が不定期の場合は普通徴収とする理由になります。(例:給与の支払が毎月でない)

普E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方

個人事業主の専従者については、当面の間、普通徴収による方法も認めます。

普F 退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職されている方

退職者、5月末日までの退職予定者及び4月1日現在給与の支払を受けていない休職者は、普通徴収とする理由になります。

「神奈川県統一基準」に該当し、普通徴収を希望される事業主の方は、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」を毎年1月31日までにご提出ください。

特別徴収になると

従業員の方

◎ 特別徴収の納期は年12回なので、納期が年4回の普通徴収(納付書払い)と比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 【例:年税額12万円の場合】
  ・ 特別徴収:6月から翌年5月まで(毎月)      10,000円×12回
  ・ 普通徴収:6月末・8月末・10月末・翌年1月末    30,000円× 4回

◎ 従業員の方が金融機関へ納税に出向く手間を省け、納付を忘れることがなくなります。

事業主の方

◎ 個人住民税の税額計算は市区町村が行いますので、所得税の源泉徴収のように事業主の方が税額を計算する必要はありません。

◎ 従業員の方が常時10名未満の事業所は、市町村長の承認を受けることで、年12回の納期を年2回とすることができる納期の特例制度があります。制度の適用を希望する場合は、下記の問合せ先へご連絡ください。

特別徴収を始めるには

事業主の方には、毎年1月31日までに、市区町村へ従業員の方の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出していただいています。
翌年度(6月)から特別徴収を開始する場合は、給与支払報告書(総括表)右下の「特別徴収対象者(給与天引きの方)」欄に特別徴収する従業員の方の人数を記載してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)は、特別徴収者と普通徴収者に分けて提出してください。

なお、年度の途中から特別徴収を始めるには、「特別徴収切替届出(依頼)書」を下記の問合せ先に提出してください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 法人課税課 特別徴収係
 郵便番号 210‐8511
 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
 電話 044‐200‐2209
 ファクス 044‐200‐3908

特別徴収切替届出(依頼)書ダウンロード

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