普通徴収切替理由書(兼仕切書)
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概要
事業者の方は、法人・個人を問わず特別徴収義務者として、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。なお、次の県内全市町村の統一基準(神奈川県統一基準)に該当する場合は、当面、普通徴収切替理由書等を提出していただくことにより普通徴収を認めることとしています。
詳しい記入、提出の方法は、普通徴収切替理由書(兼仕切書)をご覧ください。
神奈川県統一基準
普A 総従業員数が2名以下
下記の普Bから普Fに該当する全ての(他市町村分を含む)従業員数を差し引いた特別徴収すべき人数が2名以下の場合は、普通徴収とする理由になります。
普B 他の事業所で、特別徴収を行っている方
他の事業所で特別徴収される場合、普通徴収とする理由になります。(例:乙欄適用者)
普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方
特別徴収は、毎月一定の金額を徴収する必要があるため、毎月の給与が少なく税額が引けない場合は普通徴収とする理由になります。(例:年間の給与支給額が100万円以下)
普D 給与の支払が不定期な方
特別徴収は、毎月一定の金額を徴収する必要があるため、給与の支払が不定期の場合は普通徴収とする理由になります。(例:給与の支払が毎月でない)
普E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
個人事業主の専従者については、当面の間、普通徴収による方法も認めます。
普F 退職又は退職予定の方(5月末日まで)及び休職されている方
退職者、5月末日までの退職予定者及び4月1日現在給与の支払を受けていない休職者は、普通徴収とする理由になります。
普通徴収切替理由書の注意点
特別徴収できない方(乙欄・退職者等)がいる場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。普通徴収切替理由の普Aから普Fの人数を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収切替理由に該当する符号(普Aから普F)を記入してください。
普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
いつ
各年の1月31日まで(給与支払報告書と併せて提出してください)
だれが
前年中に給与・賃金等を支払った事業主(個人・法人を問いません)
受付窓口
送付先
郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1‐8‐9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課
給与支払報告書を直接提出される場合は、川崎御幸ビル4階になります。
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
お問い合わせ先
川崎市 財政局かわさき市税事務所法人課税課
〒210-8511 川崎市川崎区砂子1‐8‐9
電話:044-200-2209
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
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