給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(総括表)ダウンロード
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書)ダウンロード
令和7年度給与支払報告書の作成と提出の手引ダウンロード
令和7年度給与支払報告書の作成と提出について(音声案内付き説明資料)
- (1)給与支払報告書の概要(PPTX形式, 6.73MB)
- (2)総括表の作成(総括表についてと記入方法(1))(PPTX形式, 2.64MB)
- (3)総括表の作成(総括表についてと記入方法(2))(PPTX形式, 9.70MB)
- (4)総括表の作成(手書き作成用の記入方法について)(PPTX形式, 4.07MB)
- (5)個人別明細書の作成(1)(PPTX形式, 6.28MB)
- (6)個人別明細書の作成(2)(PPTX形式, 5.97MB)
- (7)普通徴収切替理由書の作成、給与支払報告書提出後の手引き(PPTX形式, 9.51MB)
- (8)eLTAXについて(1)(PPTX形式, 5.49MB)
- (9) eLTAXについて(2)(PPTX形式, 9.48MB)
ファイル展開後、「スライドショー」タブの「最初から」をクリックすると、説明が始まります。※音声が再生されるので、音量等にご注意ください。また、ファイル容量の関係から、9分割して掲載しています。
概要
前年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイトも含みます。)を支払った事業主は、受給者が各年の1月1日(前年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長宛てに給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してください。
川崎市へ提出する際の総括表の注意点
川崎市内の事業主や川崎市で特別徴収を行っている事業主には、毎年10月下旬から11月下旬に、事業所名等が印字された川崎市提出用の総括表を送付していますので、そちらを使用し、提出してください。
独自に総括表を作成する場合でも、川崎市提出用の総括表を必ず添えて提出してください(独自に作成する総括表の提出先には、「川崎市〇〇区長」ではなく、全区分まとめて「川崎市長」と記載。)。
個人別明細書の注意点
- 年の途中で退職された方で1年間の給与等の支払金額が30万円以下の場合、個人別明細書の提出義務はありませんが、公平・適正課税の観点から提出に御協力ください。
- 各年の給与等の金額が2,000万円を超える方については、年末調整は不要ですが、給与支払報告書の提出は必要です。
- 個人別明細書と同じ内容の源泉徴収票を受給者に交付してください。
- 各年の給与等の金額が150万円を超える法人役員の方、500万円を超える一般の受給者の方等については、税務署にも源泉徴収票の提出が必要となります。
市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額決定通知の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)から、特別徴収義務者用の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に加え、納税義務者用の「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」についても『電子データ』(正本)の提供を行います。
eLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用と納税義務者用それぞれの「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(正本)の受取方法(『電子データ』または『紙』)を選択することができます。受取方法を『電子データ』と選択した場合、『紙』の送付は行いません。また『紙』と選択した場合、『電子データ』(参考データ)の提供は行いませんので、ご注意ください。
詳細は、eLTAXホームページ外部リンク、次の地方税共同機構リーフレットを御確認ください。提出期限
各年の1月31日まで
根拠となる法令等
地方税法第317条の6
送付先・受付窓口
郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1‐8‐9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課 特別徴収係
受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
お問い合わせ先
川崎市 財政局かわさき市税事務所法人課税課
〒210-8511 川崎市川崎区砂子1‐8‐9
電話:044-200-2209
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
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