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サンキューコールかわさき

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給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

退職等に係る異動届出書 記入上の留意点については、こちらをご覧ください。

概要

退職・転勤等で給与所得者に異動が生じた場合に、1部提出してください。

なお、転勤等をして引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書は転勤先を経由して提出してください。

いつ

異動時期と提出期限
異動時期提出期限
給与支払報告書を提出された方のうち、4月1日までに異動が生じた場合4月15日
給与支払報告書を提出された方のうち、4月2日以降、5月31日までの間に異動が生じた場合6月10日
6月以降に異動があった場合異動があった月の翌月10日

だれが

特別徴収義務者(法人、個人事業主等)

既に提出した異動届出書の内容に誤りがあった場合

正しい内容の異動届出書を作成し、届出書の左上欄外に「訂正分」と朱書きしていただき、至急、1部提出してください。
併せて、下記お問い合わせ先へ連絡してください。

根拠となる法令等

  • 地方税法第317条の6
  • 地方税法第321条の5
  • 地方税法施行規則第9条の24

受付窓口

送付先

郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1‐8‐9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課

届を直接提出される場合は、川崎御幸ビル4階になります。

受付時間

月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

インターネットを利用した電子申告など

申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。

詳しくは「eLTAXのご案内」をご覧ください。