給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
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給与所得者異動届出書ダウンロード
退職等に係る異動届出書 記入上の留意点については、こちらをご覧ください。

概要
退職・転勤等で給与所得者に異動が生じた場合に、1部提出してください。
なお、転勤等をして引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書は転勤先を経由して提出してください。

いつ
異動時期 | 提出期限 |
---|---|
給与支払報告書を提出された方のうち、4月1日までに異動が生じた場合 | 4月15日 |
給与支払報告書を提出された方のうち、4月2日以降、5月31日までの間に異動が生じた場合 | 6月10日 |
6月以降に異動があった場合 | 異動があった月の翌月10日 |

だれが
特別徴収義務者(法人、個人事業主等)

既に提出した異動届出書の内容に誤りがあった場合
正しい内容の異動届出書を作成し、届出書の左上欄外に「訂正分」と朱書きしていただき、至急、1部提出してください。
併せて、下記お問い合わせ先へ連絡してください。

根拠となる法令等
- 地方税法第317条の6
- 地方税法第321条の5
- 地方税法施行規則第9条の24

受付窓口

送付先
郵便番号210-8511
川崎市川崎区砂子1‐8‐9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課
届を直接提出される場合は、川崎御幸ビル4階になります。

受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

インターネットを利用した電子申告など
申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは「eLTAXのご案内」をご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 財政局かわさき市税事務所法人課税課
〒210-8511 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話:044-200-2209
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
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