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退職手当等に係る税額について

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  • 更新日:

 退職所得については、他の所得と分離して課税され、退職手当などの支払者がその支払をするときに、支払額から税額を差し引いて市に納入することになります。

退職所得控除

1 勤続年数が20年以下の場合

  • 退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

2 勤続年数が20年を超える場合

  • 退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げてください。
なお、障害者になったことにより退職した場合は、100万円が加算されます。

退職所得金額

 退職手当などの収入金額から、退職所得控除額を控除した残額の2分の1が退職所得金額となります。ただし、退職手当が特定役員退職手当等(*1)である場合、2分の1措置の適用はなく、また、短期退職手当等(*2)である場合も、退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える部分については2分の1措置の適用はありません。

*1 特定役員退職手当等・・・役員等(法人税法上の法人役員、国会議員・地方公共団体の議会の議員、国家公務員・地方公務員)で、勤続年数5年以下である方が支払を受ける退職手当。
*2 短期退職手当等・・・勤続年数5年以下である方が支払を受ける退職手当で、特定役員退職手当等ではないもの。

(計算方法)令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等について
 1.特定役員退職手当等の場合
   退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)
 2.短期退職手当等で退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
   退職所得金額=150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
 3.1 2 以外の場合
   退職所得金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

計算例

  • 退職手当等の収入金額1,047万円、勤続年数19年6か月
  • 一般退職手当等(特定役員退職手当等及び短期退職手当等でない)のみが支給される場合

1 退職所得控除額を求める。

  • 40万円×20年=800万円

2 退職所得金額を求める。

  • 1,047万円-800万円=247万円
  • 247万円×1/2=123.5万円
    ※ 1000円未満切捨て

3 市民税額を求める。

  • 123.5万円×6%=74,100円
    ※ 100円未満切捨て

4 県民税額を求める。

  • 123.5万円×4%=49,400円
    ※ 100円未満切捨て

5 特別徴収税額を求める。

  • 74,100円+49,400円=123,500円

 一般退職手当等に係る税額の詳しい算出方法(平成25年1月1日以降支払分)は、下記添付ファイルをご覧ください。

 特定役員退職手当等と短期退職手当等については、下の関連記事を参考に計算してください。

参考

平成24年12月31日までに支払われる退職手当等に係る税額の詳しい算出方法は、下記添付ファイルをご覧ください。

退職所得に係る所得税については、最寄りの税務署にお問い合わせください。