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東日本大震災復興緊急保証制度の認定申請手続き

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  • 更新日:

概要

 東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号の認定を申請できます。認定を受けると、東日本大震災復興緊急保証を申し込むことができます。

詳細

認定要件

  1. 川崎市内に本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地があること
  2. 国の指定を受けた「特定被災区域」において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業が当該震災の影響を受けた後、原則として震災の発生後の最近3 か月間の売上高等が震災の影響を受ける前3 年(ただし平成22 年1 月以降)比で10%以上減少している中小企業者

 

問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク

川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク