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信用保証協会による保証制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

信用保証協会は、中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける際、その保証人となって中小企業者等を支援することにより、地域経済の振興と発展に寄与することを目的とした「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
川崎市には川崎市信用保証協会外部リンクがあります。

信用保証協会による保証制度

保証対象

住居または事業所のいずれかが川崎市内にある方、または川崎市内で事業を行っている法人で、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う中小規模の事業者及びその組合等

資金使途

事業に必要な運転資金・設備資金に限る

保証限度額

個人・法人 2億8千万円
協同組合等 4億8千万円

保証期間

運転資金 10年以内
設備資金 10年以内

連帯保証人

個人事業者の場合:原則として連帯保証人は不要
法人の場合:場合により必要(原則として代表者以外の連帯保証人は不要)

担保

場合により必要

信用保証料

保証を受けるには、信用保証協会の審査を受け、所定の信用保証料を支払う必要があります。
信用保証料率は企業の経営状況及び責任共有制度の対象か否かにより設定され、原則として一括徴収となります。
制度によっては、信用保証料の一部について、川崎市の補助を受けることができます。

 ※詳細は制度により異なりますので、関連ページをご確認ください。

責任共有制度

責任共有制度とは、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業者等の経営状況等を継続的に把握し、融資実行及びその後における経営支援や再生支援といった中小企業者等に対する適切な支援を行うことを目的として、全国の信用保証協会で導入されている制度です。

従来は、中小企業者等の借入金額の100%を信用保証協会が信用保証をすることが原則でしたが、平成19年の責任共有制度の導入以降、一部の保証制度を除き、信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有しています。

所在地

川崎市信用保証協会
本 所 川崎市川崎区日進町1-66 電話044-211-0501
北支所 川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク西棟407号 電話044-850-0055

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1846

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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