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信用保証協会による保証制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

 信用保証協会は、中小企業の皆様が事業資金を金融機関から借り入れる際に、その借入債務を保証することにより、担保力や信用力の不足を補い、事業資金の融通を円滑にすることを目的として設けられています。川崎市には川崎市信用保証協会があります。

詳細

保証対象

 住居または事業所のいずれかが川崎市内にある方、または川崎市内で事業を行っている法人で、工業、鉱業、運送業、サービス業、その他の事業を行う中小規模の事業者及びその組合等

資金使途

 事業に必要な運転資金・設備資金に限る

保証限度額

 個人・法人 2億8千万円
 協同組合等 4億8千万円

保証期間

 運転資金 10年以内
 設備資金 10年以内

連帯保証人

 場合により必要

担保

 場合により必要

信用保証料

 原則として一括徴収

 

※これらの詳細は制度により異なりますので、関連ページをご確認ください。

責任共有制度

 一部の保証を除いて借入額に対する信用リスクの20%相当を金融機関が負担する制度。詳しくは責任共有制度に関するページをご確認ください。

所在地

 川崎市信用保証協会
 本所 川崎市川崎区日進町1-66 電話044(211)0501
 北支所 川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパーク 西棟407号 
  電話044(850)0055

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1846

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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