川崎市中小企業融資制度のご案内
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川崎市中小企業融資制度の概要
「川崎市中小企業融資制度」とは
川崎市が川崎市信用保証協会及び取扱金融機関と協調して行っている融資制度です。
本市の融資制度の特徴は、
(1)全制度で固定金利を利用可能
(2)返済期間を長期に設定
(3)本市が川崎市信用保証協会(※)の保証料を補助して利用者の負担を軽減(一部制度を除きます。)していることです。
※川崎市信用保証協会は、中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受ける際、その保証人となって中小企業者等を支援することにより、地域経済の振興と発展に寄与することを目的とした「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
経営者保証に関する新制度について
令和6年3月15日から、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を事業者が選択できる信用保証制度の保証申込み受付が開始されました。これに伴い、「川崎市中小企業融資」において、一定の要件を満たした場合に保証料を上乗せすることで、経営者保証を不要とすることができます。(事業者選択型経営者非提供制度のみ対応)
お問合せ及び保証のお申込みは川崎市信用保証協会までお願いいたします。
経営者保証を不要とする新たな保証制度等のご案内|川崎市信用保証協会外部リンク
下記の制度については、協会保証制度外部リンクをご利用ください。
・事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(「国補助制度」)
・プロパー融資借換特別制度
【特集】伴走支援型経営力強化資金
令和7年4月1日から令和7年9月30日保証申込受付分まで一般枠の信用保証料補助率を50%から70%に引き上げます。
また、セーフティネット(5号)枠についても令和7年6月2日から令和7年9月30日保証申込受付分まで信用保証料補助率を50%から70%に引き上げます。
伴走支援型経営力強化資金チラシ(6/2~9/30適用)(PDF形式, 400.17KB)
ポイント1【保証料負担が少なめ】
原則として、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分(0.15~0.2%)低い保証料率が適用されるうえ、一般枠は令和7年4月1日から令和7年9月30日までの保証申込受付分まで、セーフティネット(5号)枠は令和7年6月2日から令和7年9月30日までの保証申込受付分まで、信用保証料補助を70%としています。
ただし、条件変更分の補助はありません。
ポイント2【コロナ関連融資からの借り換えにも対応】
セーフティネット5号認定を取得した場合は、コロナ関連保証制度からの借り換えにも対応しています。
この場合は責任共有対象となります。
ポイント3【経営サポート】
金融機関等の支援により、中小企業者等の資金繰りと経営力強化をサポートします。
この資金の利用には事業計画の策定が必要です。
詳しくは伴走支援型経営力強化資金のページをご覧ください。
保証料率
令和7年4月1日から令和7年6月1日保証申込受付分まで
一般枠分:年0.135%~0.525%(市70%補助)(条件変更分補助なし)
セーフティネット(5号)枠分:年0.383%(市50%補助)
令和7年6月2日から令和7年9月30日保証申込受付分まで
一般枠分:年0.135%~0.525%(市70%補助)(条件変更分補助なし)
セーフティネット(5号)枠分:年0.230%(市70%補助)
令和7年10月1日保証申込受付分以降
一般枠分:年0.225%~0.875%(市50%補助)
セーフティネット(5号)枠分:年0.383%(市50%補助)
川崎市中小企業融資制度詳細
申込資格
川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等
※産業立地促進資金及び創業支援資金を除く。
※特定業種とは、製造業、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業、不動産業、運送業、貨物運送取扱事業、倉庫業、電気・ガス・熱供給・水道業、印刷業、出版業、サービス業、損害・生命保険代理業、郵便業、通信業を指す。
※中小企業者とは、次の1から8を指す。
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び個人 - 卸売業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - 小売業(飲食業を含む)
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人 - サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - 旅館業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人 - 医業を主たる事業とする場合
常時使用する従業員の数が300人以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の個人
必要書類(共通)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)
注1:取扱金融機関・各資金により他の書類の提出を求められる場合があります。
注2:マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
制度内容
制度の詳細・申込書類等については、各資金のご案内を参照してください。
融資申込窓口
融資申込窓口は取扱金融機関となります。取扱金融機関一覧にて御確認ください。
※川崎市役所で申込みはできません。
申込後、金融上の審査があります。
パンフレット
中小企業融資制度パンフレット(令和7年4月1日現在)(PDF形式, 3.79MB)別ウィンドウで開く
中小企業融資制度パンフレットの令和7年4月1日現在の内容になります。
中小企業融資制度パンフレットP.7~10制度一覧表(令和7年6月2日現在)(PDF形式, 269.06KB)別ウィンドウで開く
中小企業融資制度パンフレットP.7~10制度一覧表の令和7年6月2日現在の内容になります。
中小企業融資制度パンフレット変更点(令和7年6月2日以降)(PDF形式, 115.84KB)別ウィンドウで開く
中小企業融資制度パンフレットの令和7年6月2日以降の変更点になります。
備考
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク
その他金融に関連した支援策について
1 中小企業支援策の御紹介
助成制度、共同研究、相談窓口、創業、雇用を守る制度、税・使用料等の支援など掲載しています。
川崎市 : 【事業者の皆さまへ】中小企業支援策の御紹介 (city.kawasaki.jp)
2 川崎市脱炭素化取組ガイドブック
市内企業の脱炭素化の取組を促進するため、企業が抱える課題を解決し、具体的な取組に繋げるツールとして、「川崎市脱炭素化取組ガイドブック」を作成しています。
川崎市 : 川崎市脱炭素化取組ガイドブック (city.kawasaki.jp)
3 エコアセットかながわ
脱炭素に取り組む中小企業の動産や知的財産を融資に活かすため、金融機関と連携し、動産だけではなく、知的財産権の資産評価費用を補助することで、経営者の個人保証に依存せず、事業性に着目した革新的な融資モデルです。
エコアセットかながわ - 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)外部リンク
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