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川崎市伴走支援型経営力強化資金

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  • 更新日:

概要

当制度は、「川崎市伴走支援型経営改善資金」の後継として、令和6年7月1日から新たに創設するものであり、令和6年9月30日までの保証申込受付分まで、信用保証料補助を70%とし、金融機関の伴走支援により中小企業者等の資金繰りと経営改善をサポートいたします。
なお、この資金は、原則として、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分(0.15~0.2%)低い保証料率が適用されます。

詳しくはこちらのチラシにてご確認ください→チラシ(PDF形式, 137.33KB)

詳細

申込資格

次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した川崎市内に事業所を置く中小企業者等

1.金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定(注1)並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等

2.上記1及び中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定(法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。)を受けていること(注2)

注1:「事業行動計画書」は、以下の(1)~(4)内容を満たすもの又は含むものとする。
(1)計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする。
(2)申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定
(3)申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果
(4)上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画

注2:資金使途は借換限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
〔当制度の対象となる借換資金〕
(1)新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金
(2)伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金
(3)法第12条に規定する経営安定関連保証(法第2条第5項第4号 新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
(4)法第15条に規定する危機関連保証(法第2条第6項新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特例中小企業者に係るものに限る。)に係る既往借入金
(5)経営安定関連保証(5号)であって令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内(令和2年2月1日~令和3年12月31日)に信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金

責任共有制度

責任共有制度対象
※この資金は、責任共有対象外資金からの借り換えの場合でも責任共有制度となります。

制度取扱期間

令和6年7月1日(月)から
※保証料70%補助は令和6年9月30日(月)保証申込受付まで(注)、以降は50%補助

(注)保証申込受付とは、保証協会が申込を受け付ける期限となります。

※伴走支援型経営改善資金は、令和6年6月30日保証申込受付分で終了です。

資金使途

運転資金・設備資金・借換

融資限度額

2億8,000万円(セーフティネット保証(5号)枠のみ既存の借入からの借換可能)
※組合等は4億8,000万円

融資利率

 1年以内 年0.9%以内

 3年以内 年1.2%以内

 5年以内 年1.4%以内

10年以内 年1.6%以内

融資期間

運転資金   5年以内(据置期間1年以内を含む)

設備資金   7年以内(据置期間1年以内を含む)

借  換  10年以内(据置期間1年以内を含む)

返済方法

割賦返済または一括返済
※一括返済の場合は1年以内

連帯保証人

個人事業者の場合は、原則として連帯保証人は不要とする。

法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要とする。

※事業者選択型経営者非提供制度もご利用いただけます。
事業者選択型経営者非提供制度については、川崎市信用保証協会にお問い合せください。

川崎市信用保証協会のサイト

https://www.cgc-kawasaki.or.jp/topics/systems/295.php外部リンク

担保

場合により必要

信用保証

必要

信用保証料

令和6年9月30日保証申込受付分まで(市70%補助)

セーフティネット保証枠分 年0.230%(条件変更分補助なし)

一般保証枠分 年0.135%~0.525%(条件変更分補助なし)

市70%補助
 区分   (1)  (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9) B/Sなし
 料率(%)1.7501.550 1.3501.1501.0000.8000.6000.4500.4501.150
 市補助1.2251.0850.9450.8050.7000.5600.4200.315 0.3150.805
 本人負担0.5250.4650.4050.3450.3000.2400.1800.1350.1350.345 

令和6年10月1日保証申込受付分以降(市50%補助)

セーフティネット保証枠分 年0.383%

一般保証枠分 年0.225%~0.875%

市50%補助
 区分   (1)  (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9) B/Sなし
 料率(%)1.7501.5501.3501.1501.0000.8000.6000.4500.450 1.150
 市補助0.8750.7750.6750.5750.5000.4000.3000.2250.225 0.575
 本人負担0.875
0.7750.6750.5750.5000.4000.3000.2250.225 0.575

企業診断

不要

必要書類

・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)

・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)

・住民票(個人事業主の場合)

※外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)

・印鑑証明書

・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)

・見積書(設備資金を利用する場合)

「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 
様式はこちら→
「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書(PDF形式, 68.57KB)

事業行動計画書 ※申込資格の注1参照
様式例はこちら→事業行動計画書例(XLSX形式, 47.27KB)

川崎市の認定書(セーフティネット保証5号の場合)

・事業報告書等(NPO法人の場合)

※取扱金融機関によってほかの書類の提出を求められる場合があります。

※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。

取扱金融機関

融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
※この資金は、保証の申込についても、金融機関を通じてください。

取扱金融機関一覧

認定方法

セーフティネット保証(5号)枠でお申し込みの際は、こちらもご確認ください。

セーフティネット保証利用に関する認定申請手続(中小企業信用保険法の認定)


お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部金融課

住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階

電話: 044-544-1846

ファクス: 044-544-3263

メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp

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