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経営改善サポート型企業再建資金

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

関係機関の支援により作成した経営改善・再生計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等を対象とする融資制度です。

詳細

申込資格

川崎市内に事業所を置き、以下に掲げるいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等

1.独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

2.認定支援機関(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第59条第1項に規定する産業復興相談センターを含む。)の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画

3.特定認証紛争解決手続(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第21項に規定)に従って作成された事業再生計画

4.株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画

5.株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)に基づき設置)が再生支援決定を行った事業再生計画

6.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づき設置)が支援決定を行った事業再生計画

7.私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画

8.自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく調停における調書(同法第17条第1項の調停条項によるものを除く。)又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの

9.中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画

10.独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画

11.経営サポート会議(信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画

12.中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画

注:上記1~12の事業再生の計画には以下の内容を満たすもの又は含むものとする。

ア 債権者間の合意がとれているもの

イ 申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策

ウ 計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画

資金使途

運転資金・設備資金

ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限る。

融資限度額

2億8,000万円

※組合等の場合、4億8,000万円

融資利率

10年以内 年2.0%以内 

10年超 年2.5%以内

融資期間

一括返済の場合1年以内

分割返済の場合15年以内(うち据置1年以内)

ただし、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用する場合は、据置期間を5年以内とする。

返済方法

割賦返済または一括返済

連帯保証人

原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要

ただし、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用するときは、普通保険及び無担保保険にかかる保証について、次の(1)及び(2)を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。

(1) 令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて資産超過であること。

(2) 直近の決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。

担保

場合により必要

信用保証

必要

信用保証料

0.340%または0.400%(特別保証料率)

責任共有制度

対象

企業診断

不要

必要書類

  • 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
  • 確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
  • 住民票(個人事業主の場合)
    ※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
  • 印鑑証明書
  • 許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
  • 見積書(設備資金を利用する場合)
  • 経営力強化保証申込人資格要件等届出書
  • 事業計画書(経営力強化保証の要件を満たすもの)
  • 認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面
  • 事業報告書等(NPO法人の場合)

※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。

※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。

確認・認定

「経営改善サポート型企業再建資金」に規定する計画を、取扱金融機関及び保証協会に提出しなければならない。さらに、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を利用し、かつ経営者保証を免除する場合は、経営者保証免除対応確認書(第21号様式)も取扱金融機関及び保証協会に提出しなければならない。

・経営者保証免除対応確認書(第21号様式)(XLSX形式,22.96KB)

取扱金融機関

融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。

取扱金融機関一覧

備考

お問合せ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク

川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク