条件変更改善型借換資金
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概要
信用保証協会の保証付融資について、返済条件を緩和している中小企業者等が金融機関等の支援を受けながら、自ら事業計画の策定・実行・進捗報告を行う場合の融資制度です。
詳細
申込資格
既往借入金の全部又は一部について、返済条件を緩和している中小企業者等であって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う、川崎市内に事業所を置く中小企業者等
※借換えの対象とならない保証付融資もあります。
資金使途
運転資金
融資限度額
(借換支援資金と合わせて)2億8,000万円
融資利率
10年以内 年2.0%以内
10年超 年2.5%以内
融資期間
15年以内(うち据置期間 1年以内)
※新規融資を含む場合、据置期間は2年以内
返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内に限る)
連帯保証人
原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要
担保
場合により必要
信用保証
必要
信用保証料
年0.450%から0.950%(特別保証料率)
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の認定を受けた場合、年0.400%(特別保証料率)
責任共有制度
対象
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の認定を受けた場合、対象外
企業診断
不要
必要書類
- 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
- 確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
- 住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可 - 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
- 印鑑証明書
- 許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
- 状況説明書
- 事業報告書等(NPO法人の場合)
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
確認・認定
不要
取扱金融機関
申込窓口は取扱金融機関です(川崎市役所で申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
備考
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク
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