責任共有制度について
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概要
責任共有制度とは、信用保証協会の保証付き融資において、借入額に対する信用リスクの20%相当を金融機関が負担する制度です。
川崎市中小企業融資制度は、川崎市が川崎市信用保証協会及び取扱い金融機関と協調して行う融資制度であるため、原則として責任共有制度の対象としています。
詳細
責任共有制度の内容
信用保証協会保証付き融資は、借入金額に対して信用保証協会が原則として100%を保証していました。
責任共有制度の導入により、平成19年10月1日保証申込受付分より、信用保証協会保証付き融資は一部の保証を除いて借入額に対する信用リスクの20%相当を金融機関が負担しています。
なお、保証付き融資を利用するにあたっての保証申込手続き、融資を受けた後の返済等は、責任共有制度導入前の取扱と基本的には変更がありません。
責任共有制度に期待される効果
金融機関と信用保証協会との間で適切な責任共有を図ることにより、金融機関と信用保証協会が連携して中小企業の事業意欲等を継続して把握し、融資実行及びその後における経営支援等きめ細かい支援を行うことが期待されています。
責任共有制度導入のポイント
1.責任共有制度対象外の融資制度がある
原則としてすべての信用保証制度が責任共有制度の対象ですが、次の制度を利用する場合は責任共有制度の対象外です。
- 小口零細対応小規模事業資金
- 経営安定資金のうち、災害関係保証及び震災緊急保証を利用する場合
- アーリーステージ対応資金のうち、創業関連保証及び創業等関連保証を利用する場合
- 女性・若者・シニア起業家支援資金
- その他、特別小口保険扱い及び中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号、6号及び第6項の認定を受けてセーフティネット保証を利用する場合
2.川崎市中小企業制度融資の利用手続
責任共有制度において、金融機関が具体的に責任を分担する方式には次の2つがありますが、融資をお申込みの金融機関がどちらの方式を選択していても、川崎市中小企業融資制度で信用保証を利用する際の手続き・保証料は同じです。
- 部分保証方式
金融機関が行なう融資額の一定割合を川崎市信用保証協会が保証する方式です。 - 負担金方式
金融機関が利用実績に応じた負担金を支払うことで部分保証方式と同等の責任を分担する方式です。金融機関には信用保証の利用状況に応じて部分保証方式と同等の負担が生じます。
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
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川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
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