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サンキューコールかわさき

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届出に必要な書類

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必ずお読みください。

届出に当たっての個人情報保護の教示

 住宅宿泊事業の届出に当たっては、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を用いて行うことになっております。(紙の届出書に記載して届け出た場合でも、記入したデータは民泊制度運営システムに登録いたします。)
 次に掲げる「民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて(抄)」をお読みになり、御承諾された上で届出をお願いいたします。

 民泊制度運営システムを使用するには、民泊制度ポータルサイト外部リンクから民泊制度運営システムのバナーをクリックし、名称や電子メールのアドレスを登録の上、ログインしてください。

民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて(抄)

届出に必要な書類

住宅宿泊事業の開始届の前に行う必要がある手続き

A 住宅宿泊事業の開始届の前に行う必要がある手続き

A 住宅宿泊事業の開始届の前に行う必要がある手続き
 A 名    称備         考 チェック
 1防火対象物使用開始届

(副本)

・親ページの 「消防法令への適合が必要です」を御覧になり、届出住宅の所在地を管轄する消防署予防課に届出をお願いいたします。
・消防署予防課から交付された副本とその写しを持参してください。(副本は原本還付します。)

B 住宅宿泊事業届出書

C 添付書類

添付書類
 C法人  個人 添付書類の名称備  考チェック
 1 ●  定款又は寄付行為【書面添付】
・「これは原本の謄本である。」と奥書きし代表者印で認証すること。
・電磁的記録の場合は印刷し「電磁的記録事項と相違ない」と奥書きし代表者印で認証すること。
 2 ●  登記事項証明書(商業・法人登記) ・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。
 3●   役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

 ・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・外国籍の場合は本国の証明書など(要相談)

 4● ●  住宅の登記事項証明書

 ・家屋の現在事項証明書
・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。

 5● ●  住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 ・宅地建物取引業者との媒介契約書
・募集広告
 6● ●  「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 要相談
 7 ●●  住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) ・非常用照明、火災報知器(自動・住宅用)の位置(設置要の場合)
・住宅宿泊事業に供用する部分の内法又は壁芯寸法を記入
・避難経路図の掲出位置
 8 ●●  賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 要相談
 9 ●●  転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 要相談
 10 ●●  区分所有の建物の場合、規約の写し ・住宅宿泊事業を容認する記載のあるマンション管理規約
 11● ●  規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書 ・誓約書 ガイドライン様式C
・マンション管理組合の理事長に、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを確認し、届出者が誓約したもの。
・市から連絡先に記載されたマンション管理組合の理事長等又は管理会社に事実確認を行います。
 12 ●●  委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し 
 13● ●  欠格事由に該当しないことを誓約する書面 ・法人 ガイドライン様式A
・個人 ガイドライン様式B
 14 ●  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 ・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・外国籍の場合は本国の証明書など(要相談)
 15 ●  未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3714
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28kankou@city.kawasaki.jp

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