変更・廃業等に必要な手続き
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変更に必要な手続き
届出事項に変更が生じた場合、その日から30日以内に届出事項の変更の手続きが必要です。
※委託する住宅宿泊管理業者に係る事項の変更については、変更前にあらかじめ手続きが必要です。

変更が生じた(生じる)場合に、手続きが必要となる変更事項

変更前に手続きが必要な事項
- 委託する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名 等

変更後、30日以内に手続きが必要な事項
- 住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 住宅宿泊事業者が法人である場合においては、その役員の氏名
- 住宅宿泊事業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
- 住宅宿泊事業者が営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地 等

変更の手続きに必要な書類
- 届出事項変更届出書
- 添付書類
※添付書類は、変更となる事項により異なりますので、事前にご相談ください。

廃業等に必要な手続き
住宅宿泊事業者である個人の死亡、法人の消滅・解散、住宅宿泊事業の廃止等が生じた場合、その日から30日以内に廃業等届出書の届出が必要です。
※廃業等の届出をするべき人については、事前にご相談ください。

廃業等の手続きに必要な書類
- 廃業等届出書
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3714
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28kankou@city.kawasaki.jp
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