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届出に必要な書類

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必ずお読みください。

届出に当たっての個人情報保護の教示

 住宅宿泊事業の届出に当たっては、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を用いて行うことになっております。
 次に掲げる「民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて(抄)」をお読みになり、御承諾された上で届出をお願いいたします。

 民泊制度運営システムを使用するには、民泊制度ポータルサイト外部リンクから民泊制度運営システムのバナーをクリックし、名称や電子メールのアドレスを登録の上、ログインしてください。

民泊制度運営システムにおける個人情報等の取扱いについて(抄)

届出に必要な書類

ご自身で住宅宿泊事業法、住宅宿泊事業法施行規則、ガイドライン、安全措置の手引き等を必ずご確認いただき、記載すべき事項等を整理したうえで届出をしていただきますようお願いいたします。

防火対象物使用開始届
 法人個人 名 称備   考 チェック
防火対象物使用開始届防火対象物使用開始届
(副本の写し)
・親ページの 「消防法令への適合が必要です」を御覧になり、届出住宅の所在地を管轄する消防署予防課に届出をお願いいたします。
・消防署予防課から交付された副本の写しを持参してください。
・第7号様式「防火対象物使用開始届」、棟別概要、第1号様式「届出住宅に関する事項等」に加え、図面等の書類を添付し、一式で御提出ください。
住宅宿泊事業届出書
 法人個人名 称 備   考 チェック 
 住宅宿泊事業届出書住宅宿泊事業届出書 ・民泊制度運営システムに必要事項を入力し、出力された届出書をご提出ください。
※民泊制度運営システムにて「届出送信」ボタンを押下した日付がシステム上の受付年月日となり、同時に届出書の日付(右下の帳票作成日)に反映されます。最新の届出書を添付してください。 
 
添付書類

法人  個人 名称備  考チェック
 1  定款又は寄付行為・登記事項証明書の内容と一致しているものであって、現在効力を有するもの
 2  登記事項証明書(商業・法人登記)・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。
・3ヶ月以内に取得したもの※2
 3  役員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・外国籍の場合は本国の証明書など(要相談)

・3ヶ月以内に取得したもの※2

 4 住宅の登記事項証明書

・法務局、地方法務局、支局又はそれらの出張所で交付を受ける。

・3ヶ月以内に取得したもの※2

 5
※1

※1
 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類・宅地建物取引業者との媒介契約書
・募集広告
 6
※1

※1
 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 ・公共料金の領収書等
 7 住宅の図面・各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積等を記載したもの
・必要な安全措置については「安全措置の手引き」等をご確認ください。
 8
※1

※1
 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類・承諾書 等
・住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかについて明記されている必要があります。
 9
※1

※1
 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 ・承諾書 等
・住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかについて明記されている必要があります。
 10
※1

※1
 区分所有の建物の場合、規約の写し・住宅宿泊事業を容認する記載のあるマンション管理規約
 11
※1

※1
 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書・誓約書(様式C)
・マンション管理組合の理事長に、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する意思がないことを確認し、届出者が誓約したもの。
 12
※1

※1
 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し ・住宅宿泊管理業者と締結した管理受託契約の書面の写し
 13 欠格事由に該当しないことを誓約する書面・誓約書(様式A) 法人用
・誓約書(様式B) 個人用
 14  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書・本籍地の市区町村が発行する身分証明書
・外国籍の場合は本国の証明書など(要相談)
・3ヶ月以内に取得したもの※2
 15 
※1
 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 
※1…届出条件により必要な場合、不要な場合があります。

※2…全ての必要書類が不備のない状態で市に到達した時点で3ヶ月以内であることが必要です。

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3714
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28kankou@city.kawasaki.jp

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