住宅宿泊事業(民泊)
- 川崎市住宅宿泊事業施設一覧[2024年12月4日]新着
公表する項目は、宿泊者や近隣住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため、届出番号、施設名称及び届出住宅の所在地としております。
公表の趣旨を踏まえ、その他の事業の営業活動等にご利用いただくことはご遠慮ください。 - 住宅宿泊事業(民泊)の届出についての御案内[2024年9月25日]
人を有料で住宅に年間180日以内宿泊させる事業「住宅宿泊事業」(いわゆる「民泊」)を行うにはあらかじめ市長に届け出なければいけません。
180日を超える場合は旅館業法に基づき、あらかじめ保健所長に申請し、許可を受けることが必要です。