特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
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概要
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)により、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが明記されました。
これを踏まえ、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)により、特定技能所属機関の責務として、(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されました。なお、川崎市における手続については、次のとおりです。
参考:出入国在留管理庁ホームページ
1 「協力確認書」の提出
特定技能所属機関は、次の提出時期において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、「協力確認書(その市区町村から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の内容)」を提出する必要があります。
(1)提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
(2)提出先
川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課
(3)提出方法
受付フォーム外部リンクにより提出
(4)その他
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村の両方に提出する必要があります。なお、川崎市内であって別々の区の場合、川崎市に対して一通提出となります。
・協力確認書は、特定技能所属機関が令和7年4月1日以降初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行う際に作成し、該当する市区町村に一度提出するものです。
・協力確認書提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出する必要はありません。ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市区町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から該当する市区町村に対して、連絡する必要はありません。
2 1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部多文化共生推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0095
ファクス: 044-200-3707
メールアドレス: 25tabunka@city.kawasaki.jp
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