ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

自動車による新規営業、継続営業

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

市内で自動車を利用して飲食店営業、菓子製造業、食肉処理業、魚介類販売業を営む場合、許可申請の手続きが必要です。 

自動車による営業区域について

R3.6.1から神奈川県内の自動車営業の取扱い(区域、申請先)が変わります!
(神奈川県リーフレット)(PDF形式,343.06KB)

「神奈川県内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に営業許可を受けた営業車については、神奈川県内の許可を受けた自治体以外でも営業することを認める。」という申し合わせを神奈川県内の自治体で行っています。

そのため、自動車による営業については、以下の所在地を管轄する自治体宛て申請し、許可を受ければ、神奈川県内の他自治体で営業許可を受ける必要はありません。

(1)営業車の車庫(車の保管場所)の所在地
(2)営業車を管理する事務所等の所在地(下処理用の調理施設等)
(3)営業者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
(4)営業車の主たる営業地((1)~(3)がいずれも県外の場合)

(1)~(4)のうち、神奈川県内に所在するものが一番小さい番号を所管する自治体宛て申請してください。

(例1)車庫が川崎市にあり、営業地が横浜市の場合
    ⇒ 川崎市宛て申請
(例2)車庫が川崎市にあり、営業者の住所が横浜市で、営業地が相模原市の場合
    ⇒ 川崎市宛て申請
(例3)車庫・事務所・住所がいずれも県外で、営業地が川崎市の場合
    ⇒ 川崎市宛て申請

自動車の給水・廃水タンク容量について

飲食店営業、菓子製造業では、食品の取扱いの程度(調理の複雑性や品目数、食器が使い捨てか等)により、必要なタンク容量が異なります。

≪給水・廃水タンクの容量が40リットル程度≫

  • 簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)を行うこと、又は単一品目のみを取り扱うこと。
  • 使い捨て食器を使用すること。

≪給水・廃水タンクの容量が80リットル程度≫

  • 大量の水を要しない、2工程程度までの簡易な調理を行うこと、又は複数品目を取り扱うこと。
  • 使い捨て食器を使用すること。

≪給水・廃水タンクの容量が200リットル程度≫

  • 大量の水を要する調理を行う、複数の工程からなる調理を行うこと。
  • 通常の食器も使用できる。

詳細は、営業許可申請の手引き(飲食店等を営業される方へ)を御確認ください。

以下の書類に営業内容をまとめていただき、必要な容量について御相談ください。

提供を控えるべき食品について

自動車による営業では、食中毒等発生防止のため、次の食品は提供を控えてください。

提供する場合は、衛生確保ができる十分な設備を有していることの説明を求めます。

  • 既製品以外の氷(冷却など調理に使用する場合も含む。)
  • 非加熱又は加熱不十分な状態で喫食する食肉、魚介類又は卵を含む食品
  • 既製品又は半製品を用いて調理等した食品以外の食品(営業車内で生鮮食品を下処理から調理する等)

詳細は、営業許可申請の手引き(飲食店等を営業される方へ)を御確認ください。

1.事前相談

食品衛生法に基づき、構造設備基準がありますので、事前に受付窓口(営業車の車庫等がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課等)へ電話連絡の上、図面を持参し、御相談ください。

2.営業許可申請(書類の提出)

  • 新規営業の場合は、営業開始予定日の2週間くらい前に必要書類を提出してください。
  • 継続申請の場合は、許可期間満了日2ヶ月前から30日以内に必要書類を提出してください。

申請方法

申請方法は次の二つの方法があります。

  • インターネットによる申請はこちらへ
    (インターネットで申請した場合、申請後に変更が生じた際の手続きも、インターネットでお願いします。)
  • 窓口での申請
    (窓口で申請した場合、申請後に変更が生じた際の手続きも窓口での受付のみとなります。)

申請に必要なもの

(注意)提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。

  • 営業許可申請書
    ワード形式(DOCX形式,29.39KB))(PDF形式(PDF形式,130.25KB)
    (参考) 営業許可申請書記載要領(PDF形式,84.48KB)
          営業許可申請書記入例(PDF形式,175.21KB)
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 水質検査の結果を証する書類の写し
    (水道直結・専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道以外の水を使用した場合のみ)
  • 食品衛生責任者の資格を証するもの(原本又は写しの提示)
    ※食品衛生責任者の詳細についてはこちらをご覧ください。
  • 法人の場合、登記事項証明書(最新情報、原本又は写しの提示)
  • 許可申請手数料
     【手数料】 飲食店:16000円
            菓子製造業:14000円
                    食肉処理業:21000円
            魚介類販売業:9600円
     ※継続申請の場合は、上記料金の3/4になります。

3.施設検査

  • 申請後、車両の構造設備の適合について、調査を行います。
    (標準処理期間は10日です)。
  • 不適事項については改善し、再調査を受けてください。
  • 調査時の車両の駐車場所は、高さ制限等の状況により、御自身で確保していただく場合があります。

4.営業開始

  • 許可が下りてから営業を開始してください。
  • 食品衛生責任者が誰か分かるよう、「氏名の掲示」や「帳簿への記録」などをしておきましょう。

5.営業許可書の交付

  • 営業許可書の交付予定日になりましたら、受取人の印鑑(認印)を持参の上、受付窓口で営業許可書の交付を受けてください。
  • 営業許可事項の掲示義務があります。
    (施設の所在地・施設の名称、屋号又は商号・許可を受けた年月日及び許可番号・営業の種類・営業許可期間・許可条件)
  • 営業許可事項の掲示方法は以下のとおりです。
    (1)営業許可書の原本又は写しを掲示する。
    (2)許可事項※を自身で記載して掲示する。
    ※許可事項の参考様式
    ワード形式(DOCX形式,14.06KB)
    PDF形式(PDF形式,34.45KB)
  • 詳細はこちら(【食品営業施設】営業許可事項の掲示義務について)をご覧ください。

受付時間

  • 窓口 平日8:30~12:00、13:00~17:00
    (申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
  • インターネットによる申請 24時間

根拠となる法令等

食品衛生法

関連情報

受付・問い合わせ先

  • 営業車の車庫等がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所)
     川崎区 電話044-201-3221
     幸区   電話044-556-6683
     中原区 電話044-744-3273
     高津区 電話044-861-3323
     宮前区 電話044-856-3272
     多摩区 電話044-935-3308
     麻生区 電話044-965-5164
     中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
  • 横浜市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)の保健所・保健センターの問合せ先はこちら外部リンク
  • 上記の6市を除く神奈川県域の保健福祉事務所等の問い合わせ先はこちら外部リンク

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号35601