【食品営業施設】営業許可事項の掲示義務について
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営業許可事項の掲示義務
食品衛生法による営業許可を受けた施設は、営業許可事項を施設内の見やすい場所に掲示する義務があります。
※令和3年5月31日までは、営業許可書を掲示することとしていましたが、個人情報が含まれることを考慮して、必要な情報を掲示することと改めました。

掲示しなければならない事項
- 施設の所在地
- 施設の名称、屋号又は商号
- 許可を受けた年月日及び許可番号
- 営業の種類
- 営業許可期間
- 許可条件
※令和3年5月31日までに許可を受けた場合、「施設の所在地」は「営業所の所在地」、「施設の名称、屋号又は商号」は「営業所の名称」と営業許可書に記載されています。

根拠となる法令等
川崎市食品衛生法施行細則第10条

掲示の方法

(1)交付を受けた営業許可書を掲示する。
最新情報が掲示されている営業許可書を掲示します。
営業者住所や施設の屋号の変更は届出が必要ですが、その場合、営業許可書の書換えは行いませんので、(2)の方法で掲示するか、営業許可書写し交付申請を行って交付を受けた最新情報が記載された営業許可書の写しを掲示してください。

(2)許可事項を自身で記載して掲示する。

問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
受付時間
平日8時30分から12時・13時から17時
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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