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【食品営業施設】営業許可事項の掲示義務について

  • 公開日:
  • 更新日:

営業許可事項の掲示義務

  • 食品衛生法による営業許可を受けた施設は、川崎市食品衛生法施行細則第9条の規定により、営業許可事項を施設内の見やすい場所に掲示する義務があります。
  • 令和3年5月31日までは、「営業許可書」を掲示することとしていましたが、個人情報が含まれることを考慮して、必要な情報を掲示することと改めています。

掲示しなければならない事項

  • 施設の所在地
  • 施設の名称、屋号又は商号
  • 許可を受けた年月日及び許可番号
  • 営業の種類
  • 営業許可期間
  • 許可条件

※令和3年5月31日までに許可を受けた場合、「施設の所在地」は「営業所の所在地」、「施設の名称、屋号又は商号」は「営業所の名称」と営業許可書に記載されています。

掲示の方法

(1)交付を受けた営業許可書を掲示する。

  • 最新情報が掲示されている「営業許可書」を掲示します。
  • 営業者住所や施設の屋号の変更は届出が必要ですが、その場合、「営業許可書」の書換えは行いませんので、(2)の方法で掲示するか、営業許可書写し交付申請を行って交付を受けた最新情報が記載された「営業許可書の写し」を掲示してください。

(2)許可事項を自身で記載して掲示する。

問い合わせ先

施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部生活衛生課)

川崎区 電話0 4 4 - 2 0 1 - 3 2 2 1
幸区   電話0 4 4 - 5 5 6 - 6 6 8 3
中原区 電話0 4 4 - 7 4 4 - 3 2 7 3
高津区 電話0 4 4 - 8 6 1 - 3 3 2 3
宮前区 電話0 4 4 - 8 5 6 - 3 2 7 2
多摩区 電話0 4 4 - 9 3 5 - 3 3 0 8
麻生区 電話0 4 4 - 9 6 5 - 5 1 6 4
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話0 4 4 - 9 7 5 - 2 2 4 5
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など)電話0 4 4 - 2 0 0 - 2 4 5 2

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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