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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行について

  • 公開日:
  • 更新日:

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「輸出促進法」という。)が令和2年4月1日に施行されました。
これまでも輸出証明書の発行や製造・加工等を行う施設の認定については、輸出先国と食品の品目ごとに各省庁が定めた要綱等に基づいて行われてきましたが、輸出促進法の基にそれらが整備されました。

関係情報(農林水産省ホームページ)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等について外部リンク

輸出促進法ほか、関係法令が掲載されています。

証明書や施設認定の申請外部リンク

輸出先国・食品の品目ごとの要綱が確認できます。

手数料

  • 輸出証明書(衛生証明書)の発行の申請に対する審査 1件870円
  • 適合施設の認定の申請に対する審査(現地審査を要する場合) 1件20,900円
  • 適合施設の認定の申請に対する審査(現地審査を要しない場合) 1件10,400円

その他

自由販売証明書については、令和2年4月1日から関東農政局経営・事業支援部輸出促進課(輸出証明書担当)が申請窓口(電話:048-740-0111)に変更されました。

詳しくはこちら外部リンク


お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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