【食品営業施設】営業許可書の写し交付申請
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概要
営業の許可を受けている者が、亡失又は毀損等による営業許可書の写しの交付を受けようとするときは、川崎市食品衛生法施行細則第9条に基づき、「営業許可書写し交付申請書」により保健所長に申請する必要があります。
- 営業許可書を亡失又は毀損したとき
- 記載事項の変更を届け出た後、最新情報が記載された営業許可書の写しが証明等に必要なとき
(注意)営業許可書の写し交付には、1週間から10日間の期間をいただいています。
届出方法
- 窓口(受付・問い合わせ先)での届出
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
(書類の確認等に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお越しください) - オンライン手続き(e-KAWASAKI)
本ページの一番下に掲載されている『オンライン手続 | 食品営業許可書の写し交付申請』から届け出ください。
受付時間:24時間
申請に必要なもの
受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部生活衛生課)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市食品衛生法施行細則第9条
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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