食品衛生責任者について
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
概要
- 食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う、食品衛生上の運営管理にあたる人のことです。
- 食品衛生法に基づく営業許可施設のほか、食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から、届出施設にも原則として、食品衛生責任者を選任する必要があります。(器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)には、食品衛生責任者の選任は不要です。)
食品衛生責任者になれる方(資格要件)
- 食品衛生監視員
- 食品衛生管理者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士
- と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習会)を受講した者
食品衛生責任者の資格を取得したい(養成講習会の受講)
- 都道府県知事等が適正と認める講習会(養成講習会)の受講を希望される場合は、各区の食品衛生協会へお問い合わせください。
- 一般社団法人川崎市食品衛生協会のページはこちら外部リンクを御確認ください。
食品衛生責任者を変更したい
- 食品衛生責任者を変更した場合は、速やかに届出する必要があります。
- 届出方法は、こちらのページを御確認ください。
食品衛生責任者実務講習会について
- 食品衛生責任者は、実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の取得に努めることとされており、川崎市では、毎年度の受講を目安としています。
- 詳細はこちらのページを御確認ください。
受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部生活衛生課)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など)電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号35602
