指定成分等含有食品による健康被害情報の届出
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指定成分等含有食品とは
令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含有する食品が、「指定成分等含有食品」と定められました。
食品衛生法第8条第1項に規定する食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物として、次のものが指定されています。(令和2年6月1日現在)
- コレウス・フォルスコリー
- ドオウレン
- プエラリア・ミリフィカ
- ブラックコホシュ
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健康被害情報の届出
指定成分等含有食品を取り扱う営業者(以下、「営業者」という。)は、その取り扱う指定成分等含有食品について次の情報を得た場合は、その情報を遅延なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長へ届出する必要があります(届出義務)。
なお、指定成分等含有食品に係る健康被害情報を得た営業者が指定成分等含有食品の表示内容に責任を有する者(以下、「表示責任者」という。)でない場合は、表示責任者を通じて届出することができます。

健康被害情報の届出範囲
- 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
※指定成分等含有食品を摂取した者に生じた健康の影響や体調変化に係るあらゆる事象であり、因果関係が不明であるものを含みます。 - 健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

届出に必要なもの
- 指定成分等含有食品健康被害情報届出書
(Word版(DOC形式,39.50KB)・PDF版(PDF形式,183.74KB)) - 健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(様式外部リンク)
※指定成分等含有食品に関する留意事項について(令和6年8月23日付け健生食監発0823第5号・消食基第190号)外部リンク - 必要に応じて参考資料や追加情報を添付してください。

届出時期の目安
- 死亡を含む重篤な場合は、情報を入手した日から起算して概ね15日以内
- その他の場合は、概ね30日以内
- ただし、発生件数の急増や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、速やかに届け出てください。

受付・問い合わせ
届出を行う営業者等の事業所又は製造所の所在地を管轄する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部食品安全担当)
- 川崎区 電話044-201-3221
- 幸区 電話044-556-6683
- 中原区 電話044-744-3273
- 高津区 電話044-861-3323
- 宮前区 電話044-856-3272
- 多摩区 電話044-935-3308
- 麻生区 電話044-965-5164
- 中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
- 食品安全担当(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452

医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の方へ
指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、保健所から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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