飲食店等、食品営業施設及び給食施設の廃業
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概要
飲食店等、食品営業施設、給食施設等を閉店したとき、営業者が変わったときは、食品衛生法施行規則(第 71 条の2)の規定に基づき、廃業の届出が必要です。 次のような場合、営業許可書の交付を受けた保健所に廃業届を提出してください。
- 営業を廃止した
- 営業所を移転した
- 営業者が変わった
2,3については、新たに営業許可又は営業届が必要です。事前に御相談ください。
(注意)
令和3年6月1日に食品衛生法が改正されました。これにより、令和3年5月31日までに営業許可取得された方と、令和3年6月1日以降に営業許可取得又は営業届をされた方とでは、届出方法や提出書類が異なります。御注意ください。
届出方法
【令和3年5月31日までに営業許可取得された方】
- 窓口(受付・問い合わせ先)に届出てください。
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
【令和3年6月1日以降に営業許可取得又は営業届出された方】
- 届出方法は、最初に営業許可申請又は営業届出した方法に応じた手続きが必要です。
- インターネットによる届出(最初にインターネットで営業許可申請又は営業届出した場合)
インターネットによる届出はこちらへ
受付時間:24時間 - 窓口での届出(最初に窓口で営業許可申請又は営業届出した場合)
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
届出に必要なもの
(注意)提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。
【令和3年5月31日までに営業許可取得された方】
- 届出(申請)書
ワード形式(DOC形式,43.50KB)、PDF形式(PDF形式,43.40KB) - 営業許可書
【令和3年6月1日以降に営業許可取得又は営業届出された方】
- 営業許可申請書・営業届(廃業)
ワード形式(DOCX形式,23.54KB)、PDF形式(PDF形式,56.40KB)
記載要領(PDF形式,69.42KB)・記載例(PDF形式,82.50KB) - 営業許可書は添付いただくか、適切に廃棄してください。
受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部生活衛生課)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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