食品営業の届出、給食施設の届出
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概要
食品衛生法第57条に規定する食品営業、集団給食施設(1回20食程度未満の施設を除く)は、営業届出が必要です。御不明な点については各区役所域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課に御相談ください。
☆令和3年6月1日から国の規定により、食品営業届出施設(上記集団給食施設を含む)に、食品衛生責任者の選任が必要になりました。

1.事前相談
事前(工事着手前)に受付窓口(区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課)へ電話連絡の上、図面を持参し、御相談ください。

2.営業届出(書類の提出)
営業を開始する前に、あらかじめ必要書類を提出してください。
届出方法は次の二つの方法があります。
・インターネットによる届出(インターネットで届出した場合、届出後に変更が生じた際の手続きも、インターネットでお願いします。)
・窓口での届出(窓口で届出した場合、届出後に変更が生じた際の手続きは、窓口での受付のみとなります。)

届出に必要なもの
(注意)提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。
- 営業届(ワード形式(DOCX形式,24.85KB)、PDF形式(PDF形式,79.80KB))(記載要領(PDF形式,516.20KB)・記載例(PDF形式,184.13KB))
- 施設の構造及び設備を示す図面(任意)
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道直結・専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道以外の水を使用の場合のみ)(任意)
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(原本又は写しの提示)(任意) ※食品衛生責任者の詳細についてはこちらをご覧ください。
- 法人の場合、登記事項証明書(最新情報、原本又は写しの提示)(任意)

届出対象外の営業者について
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要です。
食品又は添加物の輸入業 |
食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。) |
常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品※の販売業 ※菓子類(スナック菓子等)、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料、茶類等の常温保存が可能で賞味期限が設定されている包装食品(生鮮食品は除く。)。 |
合成樹脂以外の器具容器包装の製造業 |
器具容器包装の輸入又は販売業 |

受付時間
平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
インターネットによる届出 24時間

届出後の御案内と注意点
営業を届出された方への御案内と注意点はこちらをご覧ください。

根拠となる法令等
食品衛生法

手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料

受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
お問い合わせ先
※お問い合わせ、御相談、届出については、施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ御連絡ください。
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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