食品営業の届出、給食施設の届出
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概要
- 食品衛生法第57条に規定する食品営業、集団給食施設(1回20食程度未満の施設を除く)は、営業届出が必要です。
(参考)営業届業種リスト(PDF形式,717.04KB) - 公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業として規定されている以下の業を営む者については、営業の届出は不要です。
食品又は添加物の輸入業 |
食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。) |
常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品※の販売業 ※菓子類(スナック菓子等)、カップ麺、清涼飲料水、酒精飲料、茶類等の常温保存が可能で賞味期限が設定されている包装食品(生鮮食品は除く。)。 |
合成樹脂以外の器具容器包装の製造業 |
器具容器包装の輸入又は販売業 |
事前相談
- 事前(工事着手前)に、施設の所在する窓口(受付・問い合わせ先)へ電話連絡の上、図面を持参し、御相談ください。
営業届出(書類の提出)
- 営業を開始する前に、あらかじめ必要書類を提出してください。
- 届出方法は次の二つの方法があります。
- インターネットによる届出(インターネットで届出した場合、届出後に変更が生じた際の手続きも、インターネットでお願いします。)
インターネットによる届出はこちらへ
受付時間:24時間 - 窓口(受付・問い合わせ先)での届出(窓口で届出した場合、届出後に変更が生じた際の手続きは、窓口での受付のみとなります。)
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
届出に必要なもの
(注意)提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。
- 営業届
第10号様式(食品衛生関係の様式一覧)
記載例(PDF形式,184.13KB) - 施設の構造及び設備を示す図面(任意)
- 水質検査の結果を証する書類の写し(水道直結・専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道以外の水を使用の場合のみ)(任意)
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(原本又は写しの提示)(任意)
(食品衛生責任者の詳細については、こちら⇒(食品衛生責任者について)をご覧ください。) - 法人の場合、登記事項証明書(最新情報、原本又は写しの提示)(任意)
届出後の御案内と注意点
- 届出された方が営業する上での注意点等は、こちら⇒(営業届出された方へ(ご案内と注意点))をご覧ください。
受付・問い合わせ先
施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療
政策部生活衛生課)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など)電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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