テイクアウトやデリバリーにおける食中毒対策(調理する方・運搬する方・市民の方へ)
今般の新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、これまで客席での飲食物の提供を主に行われていた飲食店営業者の方から、弁当などのテイクアウトやデリバリーといった業態の相談を多くいただきます。
飲食店営業の範疇で、弁当(主食又は主食と副食を弁当箱などに詰めたもの)の調理販売を行うことが可能ですが、提供する食品によっては、衛生上の注意点や別の許可が必要になる事例がありますので、以下の点に特に御注意くださいますよう、お願いいたします。
食中毒予防
飲食店等の調理する方へ
調理してすぐに店内で食べる場合とは異なり、テイクアウトやデリバリーの場合は調理から食べるまでの時間が長くなり、食中毒のリスクが高まります。特に気温の高くなる時期は一層の注意が必要です。
<注意点>厚生労働省通知外部リンク
(1)持ち帰りや宅配等に適したメニュー(鮮魚介類等生ものの提供は避ける等)や包装形態(保冷材の添付等)を選定してください。
(2)施設設備の規模に応じた提供食数としてください。
(3)加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱してください。
(4)調理済みの食品は、食中毒菌の発育しやすい温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)をしてください。例えば、小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など。
(5)消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供してください。
(6)体調不良の申し出があった際の状況確認のために、販売先や販売数量等の情報を適切に管理してください。

運搬する方へ
運搬時間や温度によっては、運搬中に食中毒菌が増殖してしまうことがあります。次のことに注意してください。
- 運搬中の温度及び湿度の管理に注意してください。
- 運搬中の温度及び湿度を踏まえた配送時間を設定し、所定の配送時間を超えないよう適切に管理してください。
- 車両、コンテナ、配送バッグ等は、清潔に維持しましょう。
市民の方へ
市民の皆様は、テイクアウト食品による食中毒を防止するため、次のことに注意してください。
- 食品は速やかに食べるか冷蔵庫で保存し、長時間の常温放置をしない。
- 再加熱するときは中心部まで十分に加熱する。
- 食べる前には流水とせっけんで手洗いする。
飲食店営業とは別の営業許可が必要な場合
相談事例のうち、飲食店営業以外の営業許可が必要な可能性のある行為の例をお示しします。
魚介類販売業や食肉販売業が必要になる行為
- 鮮魚介類(例:丸のままやサクにしたもの)や生肉の販売
- 鮮魚介類や生肉を含む調理セットの販売
菓子製造業やそうざい製造業が必要になる行為
- 製造した菓子の店頭ショーケースでの陳列販売
- 菓子やそうざいを他の販売者に卸す、インターネット販売をするなど流通につながる販売
食肉製品製造業が必要になる行為
- 自家製ハムやソーセージ、ベーコン、チャーシューなどの製造・販売
自動車営業が必要になる行為
- 固定店舗ではなく、キッチンカーなどで調理して食品を販売
食中毒発生や法違反にもつながりかねないため、慎重に御検討いただき、必要に応じて区役所衛生課に御相談くださいますようお願いいたします。
新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ
問い合わせ先
営業施設を所管する区の地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係にお問い合わせください。
- 川崎区 電話044-201-3221
- 幸区 電話044-556-6683
- 中原区 電話044-744-3273
- 高津区 電話044-861-3323
- 宮前区 電話044-856-3272
- 多摩区 電話044-935-3308
- 麻生区 電話044-965-5164
ただし、以下の施設については、それぞれに記載の電話番号にお問い合わせください。
- 中央卸売市場北部市場内の営業施設-健康福祉局保健所中央卸売市場食品衛生検査所 電話044-975-2245
- 地方卸売市場南部市場内の営業施設-健康福祉局保健所食品安全課食品専門監視担当 電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

