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食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンライン申請システム)について

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

オンラインでも食品の営業許可申請等の手続きができるようになりました

食品の営業許可等の申請・届出の手続きは、これまで窓口での受付のみでした。このたび、厚生労働省が導入した「食品衛生申請等システム」が運用開始し、オンラインでの申請が可能となりました。

チラシ「食品の営業許可申請等のオンライン手続きについて」(PDF形式, 419.12KB)

「食品衛生申請等システム」について

「食品衛生申請等システム」で行えること

  • 営業許可申請
  • 営業届出
  • 変更・廃業・地位承継の届出(システムで申請・届出した施設に限る。)
  • 食品等自主回収情報の事案登録・取り下げ

「食品衛生申請等システム」の利用方法等

  • ログインには、「GビジネスID」又は「食品衛生申請等システムのID」の作成が必要です。
  • 当該システムに関する動作・操作等への質問は、関連記事の「ヘルプデスク」にお問い合わせください。

これからの手続き方法(ご自身に合った方法をお選びください)

窓口での書面手続

  • 施設の所在地を管轄する区役所衛生課でのお手続き

※窓口で申請した場合、申請後に変更が生じた際の手続きは、窓口での受付のみとなります。

オンライン手続

  • 御自身がお持ちのパソコン等でのお手続き

※現在、システムに決済機能がありません。許可申請手数料の納入は、窓口への来所が必要です。
※オンラインで申請した場合、申請後に変更が生じた際の手続きも、オンラインでお願いします。

オンライン手続 | 食品衛生申請等システム(厚生労働省サイト)外部リンク

  • ログインには、「GビジネスID」又は「食品衛生申請等システムのID」の作成が必要です。

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続きの流れ

  1. 食品衛生申請等システムで手続き
  2. 手続内容の確認
  3. 受理
  4. 実地調査等
  5. 営業許可書交付

※各項目の詳細は、ページ上部の「チラシ」を御確認ください。

  • 申請に対する実地調査や手数料の納入などは、引き続き対面での対応が必要です。
  • 食品を取扱う営業は、食中毒等の発生防止に配慮する必要がありますので、必ず事前の相談をお願いします。また、営業許可については、手続後、実地調査で施設基準を適えていることが確認できなければ許可されません

オンライン手続時の添付書類

  • 食品衛生申請等システムでは、ファイルを添付することができます。
  • 申請・届出においては、次の書類のデータを添付くださいますようお願いします。
  • 任意添付書類は、法令で義務付けられた書類ではありませんが、手続き内容確認のため、データ添付をお願いしています。
添付書類
 営業許可申請

 (必須添付)

・施設の構造及び設備を示す図面

・水質検査の結果※

(任意添付)

・食品衛生責任者の資格を証する書類

 営業届出

 (任意添付)

・施設の構造及び設備を示す図面

・食品衛生責任者の資格を証する書類

・水質検査の結果※

 変更の届出

(許可施設)

 ☆変更があった事項に関する書類のみ添付

(必須添付)

・施設の構造及び設備を示す図面

・水質検査の結果※

(任意添付)

・食品衛生責任者の資格を証する書類

 変更の届出

(届出施設)

 ☆変更があった事項に関する書類のみ添付

(任意添付)

・施設の構造及び設備を示す図面

・食品衛生責任者の資格を証する書類

・水質検査の結果※

 地位承継の届出

(譲渡)

(必須添付)

・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。)

 地位承継の届出

(相続)

 (必須添付)

・戸籍謄本

・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)

 地位承継の届出

(合併)

 (必須添付)

・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

 地位承継の届出

(分割)

 (必須添付)

・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

※水質検査の結果は、市水道水・専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道以外の水を使用する場合のみ添付が必要です。

窓口・事前相談先

事前の相談は、営業施設を所管する区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係等にお問い合わせください。

・川崎区 電話044-201-3221
・幸区   電話044-556-6683
・中原区 電話044-744-3273
・高津区 電話044-861-3323
・宮前区 電話044-856-3272
・多摩区 電話044-935-3308
・麻生区 電話044-965-5164
・中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
・健康福祉局保健医療政策部生活衛生課(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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