食品衛生申請等システム(厚生労働省運用のオンライン申請システム)について
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厚生労働省が導入した「食品衛生申請等システム」が運用開始し、オンラインでの申請・届出が可能となりました。
食品衛生申請等システム(厚生労働省サイトへのリンク)
システムで行えること
- 営業許可申請
- 営業届出
- 営業許可及び営業届出についての変更・廃業・地位承継の届出(システムで申請・届出した施設に限る。)
- 食品等自主回収情報の事案登録・取り下げ
※ログインには、GビジネスID又は食品衛生申請等システムのIDの作成が必要です。
※個人情報の取扱いはシステムの利用規約やプライバシーポリシーの適用を受けます。本市が運用するサイトではないため、操作方法等を含めたシステムへの質問は、システムのヘルプデスクにお願いします。
これからの手続き方法(ご自身に合った方法をお選びください)
窓口での書面手続
施設の所在地を管轄する区役所衛生課でのお手続き
※書面で申請・届出した施設についての変更や継続申請の手続きは、書面でしかできません。
オンライン手続
御自身がお持ちのパソコン等でのお手続き
※現在、システムに決済機能がありません。許可申請の場合の手数料の納入は、窓口への来所が必要です。
オンライン手続きの流れ
- 食品衛生申請等システムで手続き
- 手続内容の確認
- 受理
- 実地調査等
- 営業許可書交付
各項目の詳細は、ページ上部のチラシデータで御確認ください。
オンライン手続時の添付書類
食品衛生申請等システムでは、ファイルを添付することができます。
申請・届出においては、次の書類のデータを添付くださいますようお願いします。
任意添付書類は、法令で義務付けられた書類ではありませんが、手続き内容確認のため、データ添付をお願いしています。
営業許可申請 | (必須添付) ・施設の構造及び設備を示す図面 ・水質検査の結果※ (任意添付) ・食品衛生責任者の資格を証する書類 |
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営業届出 | (任意添付) ・施設の構造及び設備を示す図面 ・食品衛生責任者の資格を証する書類 ・水質検査の結果※ |
変更の届出 (許可施設) | ☆変更があった事項に関する書類のみ添付 (必須添付) ・施設の構造及び設備を示す図面 ・水質検査の結果※ (任意添付) ・食品衛生責任者の資格を証する書類 |
変更の届出 (届出施設) | ☆変更があった事項に関する書類のみ添付 (任意添付) ・施設の構造及び設備を示す図面 ・食品衛生責任者の資格を証する書類 ・水質検査の結果※ |
地位承継の届出 (譲渡) | (必須添付) ・譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。) |
地位承継の届出 (相続) | (必須添付) ・戸籍謄本 ・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合) |
地位承継の届出 (合併) | (必須添付) ・合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書 |
地位承継の届出 (分割) | (必須添付) ・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 |
※水質検査の結果は、市水道水・専用水道・簡易専用水道・小規模受水槽水道以外の水を使用する場合のみ添付が必要です。
注意点
申請に対する実地調査や手数料の納入などは、引き続き対面での対応が必要です。
食品を取扱う営業は、食中毒等の発生防止に配慮する必要がありますので、必ず事前の相談をお願いします。また、営業許可については、手続後、実地調査で施設基準を適えていることが確認できなければ許可されません。
事前の相談は、営業施設を所管する区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係等にお問い合わせください。
・川崎区 電話044-201-3221・幸区 電話044-556-6683
・中原区 電話044-744-3273
・高津区 電話044-861-3323
・宮前区 電話044-856-3272
・多摩区 電話044-935-3308
・麻生区 電話044-965-5164
・中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設)電話044-975-2245
・食品安全担当(一部の大規模施設など) 電話044-200-2452
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
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