飲食店等の新規営業許可
飲食店等の営業許可申請
飲食店の営業、食肉・魚介類・牛乳等の販売、菓子の製造等を行う場合、営業許可の申請手続きが必要です。
1.事前相談
食品衛生法に基づき、それぞれの業種に構造設備基準(神奈川県条例)がありますので、事前(工事着手前)に受付窓口(区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課)へ電話連絡の上、図面を持参し、ご相談ください。
既存の施設や自動車を利用して営業される方も、受付窓口に図面を持参の上、ご相談ください。
2.営業許可申請(書類の提出)
営業開始予定日の2週間くらい前に必要書類を提出してください。
申請に必要なもの
(注意)提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。
- 営業許可申請書(PDF形式,154.87KB)、(Word形式(DOC形式,83.50KB))
- 法人の場合、登記事項証明書(最新の情報のもの)(原本又は写しの提示)
- 施設の図面(平面図)
- 製造業の場合は、原料配合分量及び製造工程を記載したもの
- 食品衛生責任者設置届(PDF形式,42.71KB)、(Word形式(DOC形式,38.50KB))
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(原本の提示又は写しの提出)
- 手数料 飲食店:16000円
食肉販売業:9600円
魚介類販売業:9600円
乳類販売業:9600円
菓子製造業:14000円
その他の業種についてはお問い合わせください。
営業を譲り受けた場合
営業の設備の構造が、譲渡人が許可を受けた又は変更の届出をしたものから変更のないときは、施設の図面(平面図)の添付及び申請書中「営業設備の大要」欄の記載を省略することができます。
ただし、この規定を適用する際は、以下のいずれかが必要になります。
- 譲渡人の署名(記名押印でも可):申請書に記入欄があります(同様の内容の記載であれば、別紙でも可)。
- 譲り受けたことを証する書面(契約書等)の写しの添付
3.施設検査
施設検査の日程等について、受付窓口でご相談ください。
(工事の進行状況を明確にしておいてください。)
施設が申請のとおりか、構造設備基準に適合しているかを担当者が確認します。
構造設備基準に適合しない場合は許可はおりません。
不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。
4.営業開始
許可がおりてから営業を開始してください。
食品衛生責任者の名札を、施設の見やすい場所に掲示してください。
5.営業許可書の交付
営業許可書の交付予定日になりましたら、印鑑(認印)を持参の上、受付窓口で営業許可書の交付を受けてください。
営業許可書は、施設の見やすい場所に掲示してください。
受付時間
平日8:30~12:00、13:00~17:00
(申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)
関連情報
受付・問い合わせ先
営業施設を所管する区役所にお問い合わせください
川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-201-3221
幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-556-6683
中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-744-3273
高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-861-3323
宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-856-3272
多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-935-3308
麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係 電話044-965-5164
お問い合わせ先
※お問い合わせ、御相談、届出については、施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へ御連絡ください。
健康福祉局保健所 食品安全課食品安全担当
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階

