受動喫煙防止対策
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関連1⇒【既存特定飲食提供施設に対しての経過措置※と届出】
※法改正(2020年4月1日)前から営業していた小規模飲食店が店内を喫煙可能にできる措置
関連2⇒【喫煙に関して掲示すべき標識】
1.~屋内は原則禁煙です~ 受動喫煙防止のルールを守りましょう!
次の3つの趣旨で健康増進法が改正され、2020年4月1日に全面施行されました。
1.「望まない受動喫煙」をなくす
2.受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者などに特に配慮する
3.施設の種類や場所にあった対策を実施する
【受動喫煙防止対策の基本ルール】
1.すべての施設は原則屋内禁煙です
2.喫煙室や喫煙所を設置する場合は、定められた要件を満たす必要があります
3.喫煙する場合にも、屋外や住居を含むすべての場所で「配慮義務」が求められます
【受動喫煙とは】
受動喫煙とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
【屋内禁煙について】
常時全面禁煙が求められ、施設の営業時間外であっても、施設の管理者や従業員であっても喫煙できません。
<<<<< 啓発チラシなどのダウンロードファイル >>>>>
■「ご存知ですか?受動喫煙に潜む危険」(啓発チラシ)(PDF形式)
■「つづけよう、受動喫煙防止対策!」(啓発チラシ)(PDF形式)
■「吸わない人に吸わせていませんか?あなたの煙を」(啓発ポスター)(PDF形式)
※現物(チラシ:A4サイズ両面印刷、ポスター:B3サイズ)を御希望の場合は、川崎市健康福祉局保健医療政策部健康増進担当(044-200-0155)まで御連絡ください。
2.施設の種類(類型)に応じて喫煙に関する規制があります
⇒【要約】施設の種類(類型)と喫煙の規制の一覧(PDF形式)
⇒違反時には罰則が課せられます(PDF形式)
(1)第一種施設は敷地内禁煙です
学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は第一種施設に区分され、屋内禁煙にとどまらず「敷地内禁煙」となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することができます。
【第一種施設内に特定屋外喫煙場所を設置する際に必要な措置】※市への届出不要
1.第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
(建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外に通常利用することのない場所)
2.喫煙場所が区画されていること
(パーテーション、柵、ラインを引く等により、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別できること)
3.喫煙場所である旨を記載した標識外部リンクを掲示すること
※標識の多言語での表記についてはこちら(PDF形式)をご覧ください。
・近隣の建物に隣接する場所に設置しない等の配慮もお願いします。
・このような措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。
(2)第二種施設は原則屋内禁煙です
飲食店、物品販売店、オフィス、事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送用事業船舶、鉄道等の施設等、第一種施設及び喫煙目的施設を除く多くの施設は第二種施設に区分され、「原則屋内禁煙」となります。
ただし、経営判断で次のいずれかを選択することが可能です。
a.屋内禁煙 ※市への届出不要
⇒「禁煙」標識の掲示を推奨
※「禁煙」標識については、こちらのページの「7.その他の標識」をご覧ください。
b.喫煙専用室設置(喫煙のみ可)※市への届出不要
⇒〔3.屋内に喫煙室を設置する場合、次の要件を満たす必要があります〕参照
c.加熱式たばこ(※)専用の喫煙室設置(飲食可)※市への届出不要
※加熱式たばこ:たばこ葉を加熱して発生した蒸気を吸引するもので、iQOS(アイコス)、Ploom(プルーム)、glo(グロー)などの製品がある。
⇒〔3.屋内に喫煙室を設置する場合、次の要件を満たす必要があります〕参照
※神奈川県特定第1種施設(こちらを参照)は、「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置不可。
〔飲食店における喫煙の可否と標識については、フローチャート(PDF形式)を参照〕
【既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に対しての経過措置】※市への届出が必要
法改正の2020年4月1日以前から営業していた経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営し、客席面積100平方メートル以下の店舗)は、届出によって店内の全部または一部を喫煙及び飲食可能とできる経過措置があります。
要件や届出方法などの詳細については、『既存特定飲食提供施設に対しての経過措置と届出』のぺージをご覧ください。
なお、2020年4月1日以降に新規オープンした飲食店には、経過措置は適用されません。
(3)要件を満たした喫煙目的施設は施設内で喫煙可能です
喫煙を主目的とする施設を喫煙目的施設といい、店内の一部又は全部に喫煙目的室を設置することができます。
喫煙目的施設は次の3種類に分別されます。
・喫煙を主たる目的とするバー・スナック等
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
・公衆喫煙所
⇒喫煙室の要件については、〔3.屋内に喫煙室を設置する場合、次の要件を満たす必要があります〕参照
なお、「喫煙を主目的とするバー・スナック等」については以下の要件も満たす必要があります。※市への届出不要
1.喫煙する場所を提供することを主たる目的としていること
2.たばこの販売許可(出張販売許可含む)を取得し、たばこの対面販売を行っていること
※たばこの販売許可通知書や出張販売許可通知書の写し等の施設への保管が義務付けられています。
3.通常主食と認められる食事を提供していないこと。(ランチ営業時除く)
【注意】一般的な(喫煙が主目的でなく、たばこの販売許可も取得していない)居酒屋、バー、スナックなどは、飲食を主目的とする「飲食店」(第二種施設)であり、喫煙目的店には該当しません。
3.屋内に喫煙室を設置する場合、次の要件を満たす必要があります
1.以下の「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」を満たすこと
(1)喫煙室の出入口において、喫煙室の外から中への風速が0.2m/秒以上あること
(2)たばこの煙が喫煙室の外に流出しないよう、壁、天井等で区画されていること
(3)たばこの煙が『屋外』に排気されていること
〔参考〕・たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例外部リンク
【技術的基準を満たせない(屋外排気ができない)場合の経過措置】
・技術的基準に関する経過措置(PDF) ※特例県第2種施設(PDF)に限り適用可
(参考1)脱煙機能付き喫煙ブースのイメージ(厚生労働省資料より)(PDF)
(参考2)脱煙機能付き喫煙ブースの性能の測定方法の例外部リンク
2.施設の主な出入口と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示すること
〔標識については、『喫煙に関して掲示すべき標識』のページをご覧ください〕
※標識の多言語での表記についてはこちら(PDF形式)をご覧ください。
3.喫煙室に20 歳未満の者(従業員等を含む)を立ち入らせないこと
※施設内全部を喫煙可能とする場合、20歳未満の方は施設自体に立ち入れません。
4.喫煙に関する配慮義務が求められます
(1)屋外に喫煙場所を設ける場合の配慮義務
改正健康増進法は原則屋内禁煙としていますが、屋外については特に禁煙などの措置を定めていません(上述した「第一種施設」を除く)。
ただし、「喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」という配慮義務が定められましたので、(1)施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しない、(2)喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とする等の措置を講じることが求められます。なお、テラス、外階段の踊り場、屋上等で一見「屋外」にみえる場所でも、天井(屋根)があり、かつ前後左右の側面4面のうち2面以上が床から天井まで仕切られた壁である場所は、「屋内」とみなされ原則禁煙となりますのでご注意ください。
【屋外に喫煙場所を設置する場合の配慮事項】
路面店などにおいて店頭の敷地内に灰皿を置かれている場合は、こちらの配慮事項(PDF形式)を必ずご覧ください。
店頭の喫煙者に配慮を促すチラシ(PDF形式)も作成しましたので、必要に応じてご利用ください。
※これをもって灰皿等の設置を推奨するものではありません。
【屋外にコンテナ型やパーティション型等の喫煙施設を設ける場合の留意事項】
厚生労働省の通知「屋外分煙施設の技術的留意事項について」(PDF形式)を参照してください。
(2)喫煙をする際の配慮義務
「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」という配慮義務が定められました。
屋外や家庭などで喫煙する際も配慮が必要です。
【配慮の例】
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮する。
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える。
【配慮義務に関する啓発用のダウンロードファイル】
※掲載したファイルは、喫煙について一定の配慮をお願いするものであり、喫煙者自身を非難するものではありません。
A.「屋外や家庭などで喫煙する場合も、周囲の状況に配慮をお願いします!」
※集合住宅等で配付や掲示を行う場合は、管理会社や管理組合、自治会等を経由することを推奨します。
B.「自宅での喫煙についても、周囲の状況に配慮をお願いします!」
※集合住宅等で配付や掲示を行う場合は、管理会社や管理組合、自治会等を経由することを推奨します。
配慮義務普及啓発動画「STOP!受動喫煙」
【STOP!受動喫煙(屋外編、家庭編)】
動画へのリンク
(1)STOP!受動喫煙(屋外編)
https://www.youtube.com/watch?v=K_zI6XWAG18外部リンク
(2)STOP!受動喫煙(家庭編)
5.事業者のみなさんへ
(1)受動喫煙対策を行う際の支援策
以下のように、喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度等が整備されています。
a.(国)受動喫煙防止対策助成金
既存特定飲食提供施設において、受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際、その費用の一部を助成します(補助率は2/3、上限100万円)。
・中小企業事業主または従業員を雇用している個人事業主の場合
⇒受動喫煙防止対策助成金制度について外部リンク(厚生労働省のページ)
【助成対象】
・喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
・脱煙機能付き喫煙ブースの整備
(特例県第2種施設に該当する既存特定飲食提供施設に限る)
【お問い合わせ先】神奈川労働局労働基準部健康課 (045-211-7353)
・従業員を雇用せず単独で事業を行っている事業主(※)の場合
⇒「生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内」外部リンク
【助成対象】
・喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
・加熱式たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
・脱煙機能付き喫煙ブースの整備
(特例県第2種施設に該当する既存特定飲食提供施設に限る)
・屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修(既存特定飲食提供施設のみ)
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター外部リンクが交付事業を行っています。
【申請窓口】神奈川県生活衛生営業指導センター(045-212-1102)
b.受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場や飲食店での受動喫煙防止対策について専門家が相談に応じます。
【神奈川県による受動喫煙防止対策に関する技術的支援】こちら外部リンクをご覧ください。
【厚生労働省による相談支援】こちら外部リンクをご覧ください。
(2)職場における受動喫煙防止のためのガイドライン
職場における受動喫煙防止対策については、労働安全衛生法によって、2015年6月より事業者に対して努力義務が課されていますが、今回の健康増進法の改正に伴い、ふたつの法律に基づいて事業者が実施すべき対策を一体的に示すため、厚生労働省がガイドラインを策定・公開しました。
職場における受動喫煙防止対策を効果的に進めていくための組織的対策についても記載されていますので、事業者のみなさんは、このガイドラインに基づいて、従業員の受動喫煙を防止するための対策についてもより一層の推進をお願いします。
(3)民間企業向けテキストデータ等のご案内
第73回九都県市首脳会議(H30)において、実効性のある受動喫煙防止対策を更に推進するため、九都県市が連携して広域的な普及啓発等に取り組むこととなり、取組の一つとして、受動喫煙防止対策を進める民間企業に向けて、以下のテキストデータ等を作成しましたので、必要に応じてご利用ください。
なお、内容は編集していただいて結構です。
- 職場における対策(経営層・施設管理者向け)
01-1 テキストデータ(DOCX形式)
01-2 A4横書きチラシ形式(DOCX形式) - 改正健康増進法について(一般向け)
02-1 テキストデータ(DOCX形式)
02-2 A4横書きチラシ形式(DOCX形式) - 禁煙支援・卒煙(一般向け)
03-1 テキストデータ(DOCX形式)
03-2 A4横書きチラシ形式(DOCX形式) - 受動喫煙による健康影響(一般向け)
04-1 テキストデータ(DOCX形式)
04-2 A4横書きチラシ形式(DOCX形式)
関連記事
- 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト外部リンク
(厚生労働省)
- 受動喫煙対策外部リンク
(厚生労働省)
- 改正健康増進法の施行に関する Q&A外部リンク
(厚生労働省)
- 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例について外部リンク
(神奈川県の「受動喫煙防止」のページ)※下段に条例について記載あり
- 川崎市路上喫煙防止対策
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0155
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40kenko@city.kawasaki.jp
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