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既存特定飲食提供施設に対しての経過措置と届出

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  • 更新日:

既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)に限り、店内の全部または一部を喫煙及び飲食可能とできる経過措置があります。
 ※経過措置の期間は定められていません。

1.2020年4月1日時点で営業している既存店舗である
2.個人または資本金5000万円以下の会社が経営している
3.客席面積が100平方メートル以下である
 ※客席面積:店舗全体の面積から、厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用
   スペース等、客席から明確に区分できる部分を除いた面積。

※既存特定飲食提供施設に該当する店舗に変更があった場合や引き継いだ場合は、こちらの注意事項をご確認ください(PDF形式)

経過措置の適用を受ける場合は川崎市への届出が必要です(店舗の所在地が川崎市内の場合)。

【20歳未満の方の立入等について、以下の注意事項をよく確認してください】
1.店内の全部を喫煙可能とする場合(喫煙可能店)、お客様だけでなく従業員等を含むすべての20歳未満の方の店舗への入店自体が認められません。
2.要件を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置せず、単に店内に喫煙・禁煙のエリアを設けた場合も、20歳未満の方の入店は認められません。
3.店内の全部を喫煙可能とした場合(喫煙可能店)、運用上禁煙の時間帯や禁煙の日を設けることはできますが、その場合でも20歳未満の方の入店は認められません。
以上を踏まえ、経過措置の適用を受けようとする場合は、慎重に検討してください。

なお、喫煙室(喫煙可能室)の設置要件の詳細は、受動喫煙防止対策のページの〔3.喫煙室の要件〕をご覧ください。
※店内全部を喫煙可能とする場合(喫煙可能店)は、「たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」(「受動喫煙防止対策」のページ参照)のうち、「(2)たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること」を満たす必要があります。
※(1)、(3)の要件は満たさなくても可。

経過措置の届出について

〇届出方法:郵送、メール、オンライン申請のいずれか
〇郵送の場合の郵送先 :〒210-8577
   川崎市川崎区宮本町1番地
   川崎市 健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当
   (受動喫煙防止対策担当)宛
   ※切手代はご負担ください。届出書は折りたたんでいただいて結構です。
〇メールの場合の送信先:40kenko@city.kawasaki.jp
   ※件名を『喫煙可能室設置施設届出書』 とし、記入(入力)済みの
     届出書をファイル(WordまたはPDF)で添付してください。
〇オンライン申請の場合はこちらをご覧ください。
〇届出期間:令和元年10月1日(火)から受付開始
〇届出様式:『喫煙可能室設置施設 届出書』 (下記をご覧ください)
※届出書以外の書類は提出不要です。
  客席部分の面積がわかる資料、及び資本金または出資の額がわかる資料
 (会社の場合のみ)は、店舗に備え付けておいていただければ結構です。
【郵送(送信)される前に届出書の控えをおとりください】
 お送りいただいた届出書は返却しませんので、必ずお手元に控えをおとりください。

なお、届出内容を確認のうえ、店舗掲示用の標識(ステッカー)を送付いたします。

届出書の様式と記入方法

該当する届出書のファイルをダウンロード(保存)してご利用ください。
※令和3年1月より届出書の押印が不要になりました。

〇経過措置の適用を受ける場合
(店内全部を喫煙可能としたとき、または店内の一部に喫煙可能室を設置したとき)
 
喫煙可能室設置施設 届出書 【Word版DOCX形式】
 喫煙可能室設置施設 届出書 【PDF形式】
  (届出書は、上のどちらをお使いいただいても結構です)
   ※記入見本をご参照ください。⇒ 届出書記入見本(PDF形式)

〇届け出た内容のうち以下について変更があるとき
(飲食店営業許可の更新による営業許可番号・営業許可日の変更だけの場合、変更届は提出不要です)
 (1)店舗の名称
 (2)店舗の所在地(地番変更による住所変更)※
 (3)店舗の電話番号
 (4)店舗の管理権原者の氏名(法人の場合はその名称)
 (5)(法人の場合)代表者の氏名
 (6)店舗の管理権原者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)及び電話番号
 (7)喫煙可能店(店内全部で喫煙可能)が喫煙可能室を設置し、喫煙可能室のみ喫煙可とした場合
 (8)喫煙可能室設置店(喫煙可能室のみ喫煙可)が、喫煙可能店(店内全部で喫煙可能)とした場合
 ※店舗の移転や譲渡・継承等による変更については、こちらの注意事項をご確認ください(PDF形式)。

 喫煙可能室設置施設 変更届出書 【Word版DOC形式】
  喫煙可能室設置施設 変更届出書 【PDF形式】
  (届出書は、上のどちらをお使いいただいても結構です)

〇以下の事由によって喫煙可能室設置施設でなくなるとき
 (1)店舗の廃業(閉店)
 (2)店舗の移転※
 (3)店舗(事業)の譲渡
 (4)喫煙可能施設(喫煙可能店や喫煙可能室設置店舗)以外の喫煙形態を選択する場合
 (例:禁煙にする、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室を設置する等)
※店舗の移転や譲渡・継承等の場合については、こちらの注意事項をご確認ください(PDF形式)。

 喫煙可能室設置施設 廃止届出書 【Word版DOC形式】
  喫煙可能室設置施設 廃止届出書 【PDF形式】
  (届出書は、上のどちらをお使いいただいても結構です)

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0155
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40kenko@city.kawasaki.jp

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