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食品衛生管理者の選任、変更

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ページ内目次

食品衛生管理者について

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。

営業者は、食品衛生管理者を置いたとき、又は変更したときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届け出なければなりません。

次の食品又は添加物を、製造又は加工する場合は、衛生管理のために、食品衛生管理者の選任が必要になります。

  • 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
  • 加糖粉乳
  • 調製粉乳
  • 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)
  • 魚肉ハム
  • 魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
  • マーガリン
  • ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第13条1項外部リンクの規定により規格が定められたものに限る)

(注意)
令和3年6月1日に食品衛生法が改正されました。これにより、令和3年5月31日までに営業許可取得された方と、令和3年6月1日以降に営業許可取得又は営業届出された方とでは、届出方法や提出書類が異なります。御注意ください。

食品衛生管理者の資格要件

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
  2. 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知外部リンク
  3. 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設外部リンクにおいて所定の課程を修了した者
  4. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところにより、これらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において、食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会外部リンクの課程を修了した者

(注意)
「4.により食品衛生管理者となるための要件を満たした者」については、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となることができます。

届出方法

【令和3年5月31日までに営業許可取得された方】

  • 窓口(受付・問い合わせ先)に届出てください。
    受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
    (申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)

【令和3年6月1日以降に営業許可取得又は営業届出された方】

  • 届出方法は次の二つの方法があります。
  1. インターネットによる届出(最初にインターネットで営業許可申請又は営業届出した場合に限ります。)
    インターネットによる届出はこちらへ
    受付時間:24時間
  2. 窓口(受付・問い合わせ先)での届出
    受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
    (申請書類の確認等に時間を要しますので、余裕をもってお越しください。)

届出に必要なもの

(注意)
提出書類は返却できませんので、控えが必要な場合は2部御用意ください。

受付・問い合わせ先

施設がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係
(北部市場内施設:健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所、一部の大規模施設など:健康福祉局保健医療政策部生活衛生課)

 川崎区 電話044-201-3221
 幸区 電話044-556-6683
 中原区 電話044-744-3273
 高津区 電話044-861-3323
 宮前区 電話044-856-3272
 多摩区 電話044-935-3308
 麻生区 電話044-965-5164
 中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設) 電話044-975-2245
 生活衛生課〔監視・表示〕(一部の大規模施設など)電話044-200-2452

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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