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行事における食品の提供について~安全で楽しい行事とするために~

  • 公開日:
  • 更新日:
祭りの食品衛生相談事業

行事での食品提供による事故を防止するための相談窓口を御活用ください

 川崎市では、行事における食中毒事故等の発生防止のため、「川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱」により、各立場(行事の主催者・出店者)の方に必要な手続きや衛生管理を指導しています。

 令和4年6月1日から、行事に出店する場合に限り、組立て式テント等の仮設の店舗で飲食店営業許可が受けられるようになり、行事に出店する方は行事の性質や出店形態により、営業者として営業許可又は営業届出が必要となりました(営業にあたらない出店の場合は、許可や届出は不要です)。

フローチャートで営業に該当するかしないか判断できます。

制度概要チラシ(手続き(1))(PDF形式,543.83KB)制度概要チラシ(手続き(2))(PDF形式,644.55KB)制度概要チラシ(取扱品目)(PDF形式,638.37KB)

 また、イベント規模の大小に関わらず、地域情報として一体的に発信することを目的として、「かわさきイベントアプリ」を提供しています。
 事前相談やアプリを利用して、安全で美味しい食品を提供する行事を楽しく盛り上げてください。

行事における食品提供の手引き

主催者に必要な手続き等

  1. 保健所(区役所衛生課等)への事前相談
    (安全な食品を提供を行うためのポイントをお伝えします!)
  2. 出店者から提出された『出店概要書』の取りまとめ
    ≪出店概要書(第1号様式)≫
    ワード(DOCX形式,29.23KB))(PDF(PDF形式,119.97KB)
  3. 保健所(区役所衛生課t等)への『行事開催届』の提出
    ≪行事開催届(第2号様式)≫
    ワード(DOCX形式,25.05KB))(PDF(PDF形式,123.18KB)
  4. 保健所(区役所衛生課等)からの指導事項の出店者への伝達
  5. 会場全体の衛生確保
詳しくは『分割版(2)(主催者の手続き)』をご覧ください。

出店者(営業にあたらない出店の場合)に必要な手続き等

  1. 主催者への『出店概要書』の提出
    ≪出店概要書(第1号様式)≫
    ワード(DOCX形式,29.23KB))(PDF(PDF形式,119.97KB)
  2. 保健所(区役所衛生課等)からの指導のもと、衛生的に食品を提供
詳しくは『分割版(3)(営業にあたらない出店者の手続き)』をご覧ください。

出店者(営業にあたる出店の場合)に必要な手続き等

  1. 行事出店までに保健所(区役所衛生課等)からの『営業許可』
    (又は保健所への『営業届出』
  2. 『食品衛生責任者』の選任
  3. 主催者への『出店概要書』の提出
    ≪出店概要書(第1号様式)≫
    ワード(DOCX形式,29.23KB))(PDF(PDF形式,119.97KB)
  4. HACCPに沿った衛生管理のもと、衛生的に食品を提供
詳しくは『分割版(4)(営業にあたる出店者の手続き)』をご覧ください。

営業許可と営業届出

食品の取扱内容によって、必要な営業許可・営業届出が異なります。

食品の取扱内容と必要な手続き等の具体例です。

仮設の店舗における飲食店営業許可(臨時営業)

  • 仮設の店舗は、建物内や自動車より食品が汚染されやすいため、『営業機会』『提供可能な品目・品目数が制限』されています。
  • 店舗の形態によって、『屋台型臨時営業』『簡易固定型臨時営業』の2つに分かれます。

営業機会の制限

『臨時的な行事に付随して』の営業のみ可能です。

  • 臨時的な行事
    最長1箇月程度の期間で主催者(国・地方公共団体・ 法人・団体)が一定の目的をもって開催する、以下のような行事をいいます。
    (例)神社・仏閣の縁日・祭礼/地域や産業の活性化を目的とした行事/復興支援や慈善活動を目的とした行事/国際交流を目的とした行事/スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演/フードフェスティバル/その他これに類する行事
  • 付随
    行事の主催者による出店許可や依頼などを受けて出店することをいいます。
    「行事が近くで行われているから」と主催者と調整をせずに空地や自宅の庭、路上などで食品を提供することは、行事主催者や他の出店者、近隣住民とのトラブルになるため、控えてください。

提供可能な品目・品目数の制限

仮設の店舗では『簡易な調理』のみ可能です。

  • 簡易な調理
    原則、既製品を開封、加温、盛り付け等して提供することや半製品の簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供すること。
    ただし、衛生的に取り扱える範囲に限り、食材の下処理及び既製品や半製品以外の材料を使用する調理も可能。
提供可能な品目及び品目数
屋台型・現地で加熱調理する食品(原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品)
・調理工程が単純な食品
(1)氷を単純な構造の器具で削る等して、シロップ等をかけたいわゆるかき氷
(2)市販品を注ぐ(マドラー等の単純な構造の器具を用いて混合することを含む。)、水や湯で抽出する(単純な構造の器具を使用するものに限る。)等の飲料
(3)非加熱又は加熱不十分な状態で喫食しても衛生上支障のない果物や加熱済みの食材を、調味料やたれ、液体状にした菓子等と合わせただけの食品
・1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの)
※衛生的に提供できる場合に限り、市販の飲料を混合せずに注ぐのみであれば、現地で調理する食品と同時提供可能です。(サーバー使用可)
簡易固定型
・非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品
・給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じた品目数
(1)40リットル以上80リットル未満 : 1品目
(2)80リットル以上 : 複数品目

屋台型臨時営業

臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業

≪営業区域≫
 「神奈川県内のいずれかの自治体で営業許可を受けた屋台型臨時営業については、神奈川県内の許可を受けた自治体以外でも営業することを認める。」という申し合わせを神奈川県内の自治体で行っています。
 そのため、屋台型臨時営業については、以下の所在地を管轄する自治体宛て申請し、許可を受ければ、神奈川県内の他自治体で営業許可を受ける必要はありません。
(1)営業施設を営業の用に供しない時に、通例保管する事業所等の所在地
(2)申請者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
(3)(1)及び(2)が川崎市所管域でない場合は、主たる営業場所の所在地

簡易固定型臨時営業

臨時的な行事に付随して上下水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤収可能なコンテナハウス等で行う営業

許可申請の流れや施設基準、屋台型臨時営業の具体的な品目は…

詳しくは『行事における食品提供の手引き』の該当ページ(p.8~p.15、p.17~p.18/『分割版(4)(営業にあたる出店者の手続き)』)をご覧ください。

仮設の店舗における営業届出

 営業届出の場合は、営業機会や提供可能な品目・品目数の制限はありません。
しかし、「行事が近くで行われているから」と主催者と調整をせずに空地や自宅の庭、路上などで食品を提供することは、行事主催者や他の出店者、近隣住民とのトラブルになるため、控えてください。
 また、品目や品目数については、衛生上支障のない範囲(自身が食中毒や販売食品の腐敗・変敗を引き起こさないと確証できる範囲)としてください。
 施設基準の適用もありませんが、「食品が直射日光や風雨の影響を受けないような屋根付きのテント」や「保存温度を守って保存できる冷蔵設備」を、自身が取り扱う食品に合わせて準備してください。

届出の流れなどは…

詳しくは『行事における食品提供の手引き』の該当ページ(p.8、p.16~p.18/『分割版(4)(営業にあたる出店者の手続き)』)をご覧ください。

受付・問合せ先

施設の保管場所や行事の開催場所がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係(川崎市中央卸売市場北部市場の場合、中央卸売市場食品衛生検査所)

川崎区 電話044-201-3221
幸区   電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設) 電話044-975-2245
※開庁時間:8:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く。)

オンライン手続

行事開催届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱第10条

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 食品安全担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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