行事における食品の提供について~安全で楽しい行事とするために~
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
行事での食品提供による事故を防止するための相談窓口を御活用ください
- 川崎市では、行事における食中毒事故等の発生防止のため、「川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱」により、各立場(行事の主催者・出店者)の方に必要な手続きや衛生管理を指導しています。
- 令和4年6月1日から、行事に出店する場合に限り、組立て式テント等の仮設の店舗で飲食店営業許可が受けられるようになり、行事に出店する方は行事の性質や出店形態により、営業者として営業許可又は営業届出が必要となりました(営業にあたらない出店の場合は、許可や届出は不要です)。
行事における食品提供の手引き等
- 仮設の店舗は固定店舗に比べ、施設・設備が不十分であったり、食品の衛生的な取扱いが難しかったりするため、十分注意をしないと、大規模な食中毒事故が発生してしまうかもしれません。行事において安全に食品を提供するためには、「主催者が、会場全体の衛生管理を適切に行うとともに、出店者を統括すること」「出店者が、衛生的に食品を取り扱うこと」の2点が不可欠です。
- 行事における食品提供の手引き(PDF形式, 2.30MB)
- 制度概要チラシ(手続き(1))(PDF形式,543.83KB)
- 制度概要チラシ(手続き(2))(PDF形式,644.55KB)
- 制度概要チラシ(取扱品目)(PDF形式,638.37KB)
- イベント規模の大小に関わらず、地域情報として一体的に発信することを目的として、「かわさきイベントアプリ」を提供しています。
- 開催前に「食の安全・ちょこっとチェック」を利用して、安全で美味しい食品を提供する行事を楽しく盛り上げてください。
関連記事
- かわさきイベントアプリの情報登録者(事業者・市民団体等)募集!
イベント規模の大小に関わらず、市民や市域を対象として開催される各種イベント情報を行政、民間等の隔てなく、地域情報として一体的に発信することを目的として、「かわさきイベントアプリ」を提供しています。
- 食の安全・ちょこっとチェック~イベントの主催者・出店者向け~
イベントで食品を提供するにあたり必要不可欠な知識について、主催者向け・出店者向けに分けてご用意しました。 安全で楽しいイベントにするために、ぜひ挑戦してみてください!
- 動画で学ぶ食品安全~イベント・祭りでの食品提供者編~
イベントで食品を提供するときは、「おもてなし」で食中毒予防を!
- 知っておきたい食品衛生・表示情報 ~行事において食品を提供する前に~
行事における食品提供を、安心・安全に行うための情報ページです。
- 川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱
行事における食品の提供(食品の製造や加工、調理等を行うことのほか、販売のみを行うことを含む。)について、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定める要綱です。
主催者に必要な手続き等
- 開催場所の保健所(区役所衛生課等)に事前相談してください。
(安全な食品を提供を行うためのポイントをお伝えします!) - 出店者から提出された『出店概要書』の取りまとめてください。
出店概要書(第1号様式)
記入例(出店概要書)(PDF形式, 506.50KB) - 行事開催の2週間前までに、保健所(区役所衛生課等)に『行事開催届』を提出してください。
(提出方法:窓口又はオンライン手続)
行事開催届(第2号様式)
記入例(行事開催届)(PDF形式, 724.49KB) - 保健所(区役所衛生課等)からの指導事項を出店者へ伝達してください。
- 会場全体の衛生確保をしてください。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市行事における食品の提供に関する取扱要綱第10条
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
出店者(営業にあたらない出店の場合)に必要な手続き等
- 行事開催の2週間前までに、主催者に『出店概要書』を提出してください。
出店概要書(第1号様式)
記入例(出店概要書)(PDF形式, 506.50KB) - 行事出店の際に、主催者・保健所(区役所衛生課等)からの指導のもと、必要な設備を整え、衛生的に食品を提供してください。
出店者(営業にあたる出店の場合)に必要な手続き等
- 出店概要書の提出前までに、保健所(区役所衛生課等)に『営業許可』を受ける、又は『営業届出』を提出する必要があります。
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(第10号様式)
記入例(屋台型臨時営業)(PDF形式, 848.60KB)
記入例(簡易固定型臨時営業)(PDF形式, 848.58KB)
記入例(営業届出)(PDF形式, 323.79KB) - 行事開催の2週間前までに、主催者へ『出店概要書』(必要に応じて営業許可書)を提出してください。
出店概要書(第1号様式)
記入例(出店概要書)(PDF形式, 506.50KB) - 行事出店の際、HACCPに沿った衛生管理のもと、必要な設備を設け、衛生的に食品を提供してください。
営業許可と営業届出
- 食品の取扱内容によって、必要な営業許可・営業届出が異なります。

仮設の店舗における飲食店営業許可(臨時営業)
- 営業機会の制限・提供可能な品目・品目数の制限(「行事における食品提供の手引き」6-2.)(PDF形式, 2.26MB)
- 仮設の店舗は、建物内や自動車より食品が汚染されやすいため、『営業機会』や『提供可能な品目・品目数が制限』されています。
- 店舗の形態によって、『屋台型臨時営業』又は『簡易固定型臨時営業』の営業許可が必要です。
営業機会の制限
- 『臨時的な行事に付随して』の営業のみ可能です。
- 臨時的な行事
最長1箇月程度の期間で主催者(国・地方公共団体・ 法人・団体)が一定の目的をもって開催する、以下のような行事をいいます。
(例)神社・仏閣の縁日・祭礼/地域や産業の活性化を目的とした行事/復興支援や慈善活動を目的とした行事/国際交流を目的とした行事/スポーツ・音楽・演芸等の興行・公演/フードフェスティバル/その他これに類する行事 - 付随
行事の主催者による出店許可や依頼などを受けて出店することをいいます。
「行事が近くで行われているから」と主催者と調整をせずに空地や自宅の庭、路上などで食品を提供することは、行事主催者や他の出店者、近隣住民とのトラブルになるため、控えてください。
提供可能な品目・品目数の制限
- 仮設の店舗では『簡易な調理』のみ可能です。
- 簡易な調理
原則、既製品を開封、加温、盛り付け等して提供することや半製品の簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供すること。
(衛生的に取り扱える範囲に限り、食材の下処理及び既製品や半製品以外の材料を使用する調理も可能)
屋台型 | ・現地で加熱調理する食品(原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品) ・調理工程が単純な食品 (1)氷を単純な構造の器具で削る等して、シロップ等をかけたいわゆるかき氷 (2)市販品を注ぐ(マドラー等の単純な構造の器具を用いて混合することを含む。)、水や湯で抽出する(単純な構造の器具を使用するものに限る。)等の飲料 (3)非加熱又は加熱不十分な状態で喫食しても衛生上支障のない果物や加熱済みの食材を、調味料やたれ、液体状にした菓子等と合わせただけの食品 ・1品目(同一種の器具及び同一の工程で調理するもの) ※衛生的に提供できる場合に限り、市販の飲料を混合せずに注ぐのみであれば、現地で調理する食品と同時提供可能です。(サーバー使用可) |
---|---|
簡易固定型 | ・非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品 ・給水タンク及び廃水タンクの各容量に応じた品目数 (1)40リットル以上80リットル未満 : 1品目 (2)80リットル以上 : 複数品目 |
店舗の形態
屋台型臨時営業
- 臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業です。
- 出店する際には、屋台の構造、給水容器等を設置する必要があります。
- 屋台型臨時営業については、以下の所在地を管轄する自治体宛て申請し、許可を受ければ、神奈川県内の他自治体で営業許可を受ける必要はありません。
(1)営業施設を営業の用に供しない時に、通例保管する事業所等の所在地
(2)申請者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
(3)(1)及び(2)が川崎市所管域でない場合は、主たる営業場所の所在地 - 「神奈川県内のいずれかの自治体で営業許可を受けた屋台型臨時営業については、神奈川県内の許可を受けた自治体以外でも営業することを認める。」という申し合わせを神奈川県内の自治体で行っています。
簡易固定型臨時営業
- 臨時的な行事に付随して上下水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤収可能なコンテナハウス等で行う営業です。
- 出店前までに、行事開催場所の保健所(区役所衛生課等)あて申請し、営業許可を受ける必要があります。
仮設の店舗における営業届出
- 仮設の店舗における営業届出(「行事における食品提供の手引き」6-3.)(PDF形式, 1.15MB)
- 出店前までに、施設の保管場所や行事の開催場所の保健所(区役所衛生課等)に営業届出を提出する必要があります。
- 営業届出の場合は、「営業機会」や「提供可能な品目・品目数」の制限はありません。
- 「行事が近くで行われているから」と主催者と調整をせずに空地や自宅の庭、路上などで食品を提供することは、行事主催者や他の出店者、近隣住民とのトラブルになるため、控えてください。
- 提供可能な品目や品目数については、衛生上支障のない範囲(自身が食中毒や販売食品の腐敗・変敗を引き起こさないと確証できる範囲)としてください。
- 施設基準の適用もありませんが、「食品が直射日光や風雨の影響を受けないような屋根付きのテント」や「保存温度を守って保存できる冷蔵設備」を、自身が取り扱う食品に合わせて準備してください。
受付・問い合わせ先
- 施設の保管場所や行事の開催場所がある区の区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係(川崎市中央卸売市場北部市場の場合、中央卸売市場食品衛生検査所)
川崎区 電話044-201-3221
幸区 電話044-556-6683
中原区 電話044-744-3273
高津区 電話044-861-3323
宮前区 電話044-856-3272
多摩区 電話044-935-3308
麻生区 電話044-965-5164
中央卸売市場食品衛生検査所(北部市場内施設) 電話044-975-2245 - 開庁時間:8:30~12:00、13:00~17:00(土日祝日を除く)
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課
食品安全担当/監視・表示担当
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445・2452・0221
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号140232
