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住宅宿泊事業(民泊)の届出についての御案内

  • 公開日:
  • 更新日:

住宅宿泊事業を行うには届け出が必要です

住宅宿泊事業とは

 「宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの」をいいます。
 住宅宿泊事業を営もうとする場合、あらかじめ市長に届け出が必要です。まずは事前にご相談ください。

住宅宿泊事業(民泊)を始めようとする方への案内

事前相談をお願いいたします―間取り図を持って御来庁ください―

 必ずお電話(又はファックス)で事前相談の日時を予約し御来庁ください。

電話:044-200-3714
ファックス:044-200-3920
住所:川崎市川崎区宮本町1番地9階
担当:経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当

年間180日を超える営業は旅館業法の許可が必要です

 年間180日を超えて施設を設けて宿泊料を受け人を宿泊させる場合は、旅館業を営もうとする者として、あらかじめ旅館業法の許可を受けることが必要です。また、建築基準法により立地の制限がありますので確認が必要です。

 事前に、旅館業法は各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課、建築基準法はまちづくり局建築審査課に御相談ください。
 なお、旅館業法の許可を取得する場合、火災予防(各消防署予防課)、生活環境(環境局環境保全課)、廃棄物(環境局減量推進課)など、個別法令の手続きが必要ですので、あらかじめ各所管課にお問い合わせください。

旅館業の許可・変更・廃止

本市の対応

 住宅宿泊事業法に基づき県の同意を得て本市が
・第2章 住宅宿泊事業(届出等、業務、監督、雑則)
・第3章 住宅宿泊管理業(都道府県及び都道府県知事が処理することとされているものに限る。)
の事務を処理します。


 事務処理に当たっては国が定めた次の法令、規則、施行要領(ガイドライン)外部リンク及び通知に基づいて行います。
(リンクリストから観光庁 民泊制度ポータルサイト外部リンクを御参照ください。)
 なお、川崎市においては、現在、条例による区域を定めた営業日数の制限はしておりません

他法令の手続き

 住宅宿泊事業の届出を行うに当たり、必要な他法令の手続きは先に行う必要があります。

【主なもの】
・消防法令への適合 各消防署予防課 詳細はこのホームページ内「消防法令への適合が必要です」参照

 あらかじめ所管課にお問い合わせください。

住宅宿泊事業届出制度の概要

届出事項

届出事項については次の関連記事をご参照ください。

届出の際の添付書類

 添付書類については、届出に必要な書類をご参照ください。

届出の方法

 届出に必要な書類を全てそろえ、持参(事前予約制)または郵送で提出をしてください。

【持参の場合】
 開庁日(土・日・祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)以外)の
9時~12時・13時~17時 にご持参ください。

【郵送の場合】
できる限り簡易書留郵便でお送りください。
 封筒の表書きに「住宅宿泊事業届出書在中」と朱書きしてください。

郵便番号:210-8577
所在地:川崎市川崎区宮本町1番地 
提出先:経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当
電話:044-200-3714
ファックス:044-200-3920

住宅宿泊事業の計画

計画に当たっての留意事項

 住宅宿泊事業の計画に当たっては施設等が法令に適合している必要があります。

宿泊者の衛生の確保を図るため必要な措置を講じる必要があります

 宿泊者の衛生確保のため、
・居室の床面積は、宿泊者一人当たり3.3平方メートル以上を確保すること
・定期的な清掃及び換気を行うこと
が必要です。(法第5条、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則第1号及び第2号)

宿泊者の安全の確保を図るため必要な措置を講じる必要があります

 宿泊者の安全確保のため
・非常用照明器具の設置
・避難経路の表示
・その他国土交通大臣が定めるもの
が必要です。(法第6条、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第1条)

 詳しくは『民泊の安全措置の手引き』外部リンクをお読みいただき、十分理解した上で巻末のチェックリストの作成をお願いいたします。

【参考】
住宅宿泊事業法
(宿泊者の安全確保)
第6条 住宅宿泊事業者は、届出住宅について、非常用照明器具の設置、避難経路の表示その他の火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるものを講じなければならない。

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則
(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第1条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第六条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 (1) 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
 (2) 届出住宅に、避難経路を表示すること。
 (3) 前二号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの

国土交通省告示第1109号外部リンク

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)外部リンク
2―1.(住宅宿泊事業の届出) ― (3) 住宅宿泊事業の届出の添付資料 ― ○2その他留意事項について 参照) 
            

消防法令への適合が必要です

 届出の際は、各添付書類のほか、消防法令に適合していることを証明する書類の提出が必要です。
(平成30年3月15日一部修正)

 

【消防法令に適合していることを証明する書類】

 住宅宿泊事業法施行要領において届出の際に、消防法令に適合していることを証明する書類として「消防法令適合通知書」の添付が必要とされておりますが、川崎市では住宅宿泊事業者の負担を軽減するため、川崎市火災予防条例に基づく使用開始届を準用した手続きにより、消防法令の適合性について判断します。

消防法令に適合していることを証明する書類の申請書類について

その他添付する書類の例として、付近見取図、配置図、平面図、立面図、仕様書及び室内仕上表があります。
平面図には、設置されている消防用設備等を記入する必要があります。

申請書類へ添付する図面の記入例

別途、消火器や自動火災報知設備など、消防用設備等の設置届等の届出が必要になる場合があります。
下記の資料を参考にしてください。

【住宅宿泊事業の消防法令上の取扱いと規制について】

・原則
 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの(消防法施行令別表第1(5)項イ。以下「旅館等」といいます。)に判定され、住宅宿泊事業部分及び入居する建物全体に消防法令の規制が追加されます。

・ただし書き
 審査又は検査の結果、次の条件を全て満たすことにより、一般住宅又は寄宿舎、下宿若しくは共同住宅(消防法施行令別表第1(5)項ロ。以下「共同住宅等」といいます。)のまま、規制が追加されない場合もあります。

 

住宅宿泊事業者が不在とならないこと
・宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下であること

 

【相談・審査・検査】

・相談
 事前に御相談いただけると、消防法令の追加規制等が把握できるため、届出時に必要とされる消防法令の適合性の判断がスムーズになるとともに、事業開始時に安全性を確保することが可能となります。

・審査
 届出された使用開始届と添付書類により審査します。

・検査
 審査により旅館等と判定された場合は、検査を実施します。
 なお、一般住宅又は共同住宅等と判定された場合は、原則として検査を省略します。

※検査を実施する届出住宅へ消防職員が立入り検査を行うことを認めていただけない場合は、消防法令の適合を現認できないため、証明できませんことを御了承ください。

※届出住宅が入居したことにより建物全体に消防法令違反が及ぶ場合は、消防法令適合の証明はできません。また、そのまま事業を開始した場合は、建物の所有者等に対して消防法令違反の指導を行います。

 

【相談・審査・検査のお申込み】

住宅宿泊事業を開始しようとする建物の所在地を管轄する消防署の予防課へ御連絡ください。

臨港消防署044-299-0119 川崎消防署044-223-0119 幸消防署044-511-0119 中原消防署044-411-0119

高津消防署044-811-0119 宮前消防署044-852-0119 多摩消防署044-933-0119 麻生消防署044-951-0119

 

【事業者が利用者に説明すべき事項等】

分譲マンション内で住宅宿泊事業をお考えの方へ

 いわゆる分譲マンション(区分所有建物)では、管理規約等において住宅宿泊事業が禁止されていない旨」が確認できた場合に住宅宿泊事業が行えます。

 適否の判断ができない場合は管理規約を持参して事前相談してください。

住宅宿泊事業で食事の提供をお考えの方へ

 住宅宿泊事業において食事を提供する場合は、飲食店営業の許可が必要になる場合がありますので、事前に施設の所在する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へご相談ください。

飲食店等の新規営業許可

  飲食店営業許可の申請等に必要な情報、手続きの案内です。

住宅宿泊事業で温泉の利用をお考えの方へ

 住宅宿泊事業において温泉を利用する場合は、温泉の利用の許可が必要になりますので、事前に施設の所在する区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課へご相談ください。

川崎市で住宅宿泊事業(民泊を始める方へ)~正しいごみの分け方・出し方~

《民泊事業を始めるにあたって》

住宅宿泊事業(民泊)から発生するごみは、「事業系ごみ」です。

・ 家庭系のごみ集積所に出すことはできません。
・ 廃棄物処理業許可業者に委託するか、自ら処理施設へ搬入してください(有料)。
・ 近隣住民との良好な関係が維持できるよう、ごみの分別方法については滞在者に対して十分な説明を行い、理解を得るようにしてください。

 詳しくは添付ファイルリストに掲載のチラシを御覧ください。

川崎市で住宅宿泊事業(民泊)を始める方へ

住宅宿泊事業の変更・廃業等について

 届出事項に変更が生じた場合や、住宅宿泊事業を廃業する場合には、手続きが必要です。

 詳細については、変更・廃業等に必要な手続きをご参照ください。

お問い合わせ先

川崎市 経済労働局観光・地域活力推進部 観光プロモーション推進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3714
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28kankou@city.kawasaki.jp

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