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公害健康被害補償制度の概要・補償給付の種類及び内容

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公害健康被害補償制度の概要

公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下、「法」という。)に基づき、公害によって生じた健康被害をてん補するため、全国41自治体で実施している制度です。

川崎市では、大気汚染の影響による健康被害としての疾患(慢性気管支炎、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎及び肺気しゅ並びにこれらの続発症)が対象となっており、被認定者の方に対して各種補償等を行っております。

※昭和63年の法改正により、公害指定地域の指定が解除されたため、現在は、新規の公害認定は行われておりません。

法による補償給付

(1)療養の給付及び療養費(医療費)

 公害医療手帳を医療機関及び調剤薬局に提示すると、認定疾病の治療が自己負担なく受けられます。また、公害医療手帳は、全国の医療機関及び調剤薬局で使用できます。ただし、認定疾病以外の治療には医療費の自己負担が生じますので、受診される際は、必ず健康保険等の被保険者証を医療機関に提示してください。
 やむを得ない理由で手帳を提示できず、認定疾病の治療について自己負担をした場合は、後日川崎市に医療費の請求ができます。請求される方は、環境保健・アレルギー疾患対策担当に御連絡ください。

(2)障害補償費

 障害の程度が3級以上の方について、偶数月の月初に前月・前々月分の補償費を支給します。
 ※支給月額は、性別・年齢・障害の程度により異なります。

(3)療養手当

 療養手当請求書(必ず本人記入)に基づき、月を単位として入院1日以上、通院4日以上の場合に支給されます。支給月額は入院または通院の日数により異なります。
 療養手当請求書については、治療を受けた翌月10日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに、最寄の区役所または環境保健・アレルギー疾患対策担当まで御提出ください。

 申請様式はネット窓口かわさき(電子申請総合案内)へでダウンロードできます。

(4)遺族補償費

 認定疾病により死亡した被認定者様の遺族のうち、一定の要件を満たす遺族に最長10年間支給されます。支給月額は、死亡した被認定者様の性別・年齢・死亡原因等により異なります。

(5)遺族補償一時金

 認定疾病により死亡した被認定者様の遺族に、遺族補償費を受けることができる遺族がいない場合、一定の要件を満たす遺族に支給されます。支給額は、死亡した被認定者様の性別・年齢・死亡原因等により異なります。

(6)葬祭料

 認定疾病により死亡した被認定者様の葬祭を行った者に支給されます。支給額は、死亡した被認定者様の死亡原因等により異なります。

※(2)~(6)の補償給付の額は、国の告示、政令等に基づき、年度ごとに改定されます。改定があった際は、年度初めに「お知らせ」をお送りしますので御確認ください。

川崎市公害健康被害補償条例に基づく補償給付

 川崎市では、法による補償に加えて、「川崎市公害健康被害補償条例」を制定し被認定者様へのより手厚い補償を図っています。
 ※条例による補償給付は、最初の公害認定を川崎市で受けられた被認定者様が対象です。

(1)療養補償金

障害の程度が級外に該当し、障害補償費の支給が受けられない被認定者の方に支給されます。
支給月額は一律4,000円です。

(2)医療手当

医療手当請求書(必ず本人記入)に基づき、月を単位として、通院2日または3日の場合に支給されます。
支給月額は一律4,000円です。

申請様式はネット窓口かわさき(電子申請総合案内)へでダウンロードできます。

(3)遺族補償金

被認定者様の遺族のうち、一定要件を満たす遺族に支給されます。

  1. 認定疾病により死亡した場合 1200万円
  2. 死亡原因が(1)以外の場合 600万円

ただし、(1)、(2)ともに既に支給を受けた障害補償費等の給付額が控除されます。

 ※遺族補償金の支給要件・対象者等の詳細については、下記「遺族補償費・遺族補償一時金・遺族補償金及び葬祭料について」を御参照ください。

(PDF形式,101.12KB)

遺族補償費・遺族補償一時金・遺族補償金及び葬祭料について

その他

被認定者に係る各種手続きについて、及び公害医療機関等の報酬の請求については次のリンクを御確認ください。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部
環境保健・アレルギー疾患対策担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2436
ファクス:044-200-3937
メールアドレス:40kankyo@city.kawasaki.jp

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